【お知らせ】令和8年熊本地震で被災された国民年金第1号被保険者の方への支援
地震により住宅等の財産に一定の損害を受けた場合は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問合せやご相談は、各区役所・出張所国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所までお願いします。
請求方法については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
(日本年金機構のホームページへリンクしています)
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(国民年金基金のホームページへリンクしています)