こんなときには届出を!
※代理人届出の場合は委任状が必要です。
※手続きに必要なものなど、詳しくは区役所(出張所)または届出先にお尋ねください。
※保険料や年金給付についてのご相談や届出は年金事務所へお尋ねください。
令和元年10月以降20歳になった方は、原則、届出は不要です。日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や「年金手帳」が届きます。
なお、厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されている人は、国民年金第3号被保険者になりますので、配偶者の勤務先に届出をします。
区役所・出張所で、国民年金第1号被保険者の資格喪失手続きは不要です。
厚生年金保険に加入していた人が退職したときは、お住まいの区役所・出張所で国民年金第1号被保険者への加入手続きをします。
退職した人に扶養されていて国民年金第3号被保険者であった配偶者も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。
国民年金第3号被保険者になります。
第3号被保険者の届出は配偶者の勤務先で行われ、手続きが完了すると、年金事務所から第3号被保険者に該当した旨のお知らせが届きます。
国民年金第3号被保険者から第1号被保険者になりますので、お住まいの区役所・出張所で変更手続きをします。
第1号被保険者は、日本年金機構においてマイナンバーが収録されている方であれば、原則、届出は不要です。マイナンバーの収録状況は、年金事務所で確認できます。
第3号被保険者は、配偶者の勤務先に届出します。
口座振替の開始・変更・廃止は、金融機関・郵便局の窓口または年金事務所で手続きをします。
令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
年金手帳を紛失された方には、年金手帳にかわり基礎年金番号通知書を再交付します。
国民年金第1号被保険者はお住まいの区役所・出張所で手続きをします。
(お急ぎの方は、直接最寄りの年金事務所で手続きをします。)
国民年金第2号被保険者及び第3号被保険者は年金事務所で手続きをします。
人生の節目節目には年金の届出が必要です。
忘れず届け出て、大切な年金を守りましょう