こんなときには届出を!
令和元年10月以降20歳になった方は、原則、届出は不要です。日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や「基礎年金番号通知書」が届きます。
なお、厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されている人は、国民年金第3号被保険者になりますので、配偶者の勤務先に届出をします。
区役所・出張所で、国民年金第1号被保険者の資格喪失手続きは不要です。
厚生年金保険に加入していた人が退職したときは、お住まいの区役所・出張所で国民年金第1号被保険者への加入手続きをします。
退職した人に扶養されていて国民年金第3号被保険者であった配偶者も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。
国民年金第3号被保険者になります。
第3号被保険者の届出は配偶者の勤務先で行われ、手続きが完了すると、年金事務所から第3号被保険者に該当した旨のお知らせが届きます。
国民年金第3号被保険者から第1号被保険者になりますので、お住まいの区役所・出張所で変更手続きをします。
第1号被保険者は、日本年金機構においてマイナンバーが収録されている方であれば、原則、届出は不要です。マイナンバーの収録状況は、年金事務所で確認できます。
第3号被保険者は、配偶者の勤務先に届出します。
口座振替の開始・変更・廃止は、金融機関・郵便局の窓口または年金事務所で手続きをします。
人生の節目節目には年金の届出が必要です。
忘れず届け出て、大切な年金を守りましょう