現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民年金から保険料を納めることが困難な方
更新日: 2024年4月1日

保険料を納めることが困難な方

経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請すると保険料の納付が免除される制度があります。
免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4つの区分があります。

この他に、50歳未満の方を対象に保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」、学生の方を対象に在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」 があります。

※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取扱いになりますのでご注意ください。
※過去2年1ヵ月分をさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
※所得審査があります。


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免除制度