現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民年金から国民年金に加入する人
更新日: 2016年5月2日

国民年金に加入する人

国民年金の加入者は、職業などによって3種類に分類されます。加入のしかたもそれぞれに異なります。


第1号被保険者

日本国内に住む20歳から60歳になるまでの人で、学生、自営業、農林漁業者等。
加入の届け出は区役所(出張所)で行い、国民年金保険料は自分(世帯)で納めます。
※保険料の納付義務は、本人・配偶者・世帯主に課されています。(国民年金法第88条)


第2号被保険者

会社員や公務員。毎月、厚生年金保険料が給料から天引きされます。


第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)で、保険料は配偶者が加入している年金制度でまとめて負担しますので、自分で納付する必要はありません。ただし、第3号被保険者としての届出が必要です。

第3号被保険者の届出は、夫(妻)が勤務している事業所を経由して、年金事務所へ届書を提出します。

任意加入

老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない人や、受け取る年金額を増やしたい人などは、希望により60歳以降も加入することができます。


任意加入できる人

  1. 20歳以上65歳未満で海外に居住する日本人
  2. 20歳以上60歳未満で老齢(退職)年金を受給中の人
  3. 60歳以上65歳未満で受給資格期間が不足している人や、未納期間などがあり満額の老齢基礎年金が受けられない人

※2、3の人の保険料の支払いは原則口座振替です。


65歳以上70歳未満の人の特例任意加入

加入期間が足りず老齢基礎年金を受けられない人は、70歳になるまでの必要な期間、任意加入できます。
※昭和40年4月1日以前生まれの人が対象となります。