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更新日:2025年4月14日

障害基礎年金

令和7年度年額

1級

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方 1,039,625円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方 1,036,625円

2級

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円

 

 障害基礎年金とは、国民年金に加入している間や、老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の間に初診日があり、保険料納付要件を満たしている人や、20歳前に初診日のある人が病気や事故で障がいの状態になった場合に受ける年金です。

 

※20歳前に初診日のある人は、本人所得での支給制限があります。
※初診日(初めて診療を受けた日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入対象期間で3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、 または直前1年間に未納期間がないことが条件となります。


詳しくは日本年金機構ホームページ(新ウィンドウで表示)
をご覧ください。

請求方法

請求方法については、日本年金機構ホームページ(新ウィンドウで表示)をご覧ください。