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更新日:2024年4月1日

特別障害給付金

「特定障害者に対する特別障害給付金」は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給していない障がい者に対して、福祉的な措置として給付金を支給する制度です。


対象者

  1. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者※1
  2. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生※2

上記(1)・(2)のいずれかであって、それぞれ国民年金に任意加入していなかった期間に生じた傷病により、65歳に達する前日までに障害基礎年金の1,2級相当の障がいの状態になった人が対象です。
 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
 また、日本国籍を有していなかったなどにより、国民年金の加入対象でなかったために、障害基礎年金を受給できない障がい者については、平成17年度の法律施行時には対象となっていませんが、今後検討が加えられることとされました。


※1 被用者等の配偶者とは・・・

  • ア) 厚生年金・共済組合・船員保険加入者の配偶者
  • イ) 上記ア)の老齢給付受給権者、受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
  • ウ) 上記ア)の障害年金受給者の配偶者
  • エ) 国会議員の配偶者
  • オ) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

※2 学生の範囲とは・・・
下記のア)またはイ)のうち、昼間部に在学していた学生または生徒です。(定時制、夜間部、通信教育を除きます。)

  • ア) 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校(昭和36年4月~平成3年3月)
  • イ) ア)に加え、専修学校及び一部の各種学校(昭和61年4月~平成3年3月)


支給金額(令和6年度)

  • 障害基礎年金1級相当に該当する人:月額 55,350円
  • 障害基礎年金2級相当に該当する人:月額 44,280円


請求方法

請求方法については、日本年金機構ホームページをご覧ください。