「特定障害者に対する特別障害給付金」は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給していない障がい者に対して、福祉的な措置として給付金を支給する制度です。
上記(1)・(2)のいずれかであって、それぞれ国民年金に任意加入していなかった期間に生じた傷病により、65歳に達する前日までに障害基礎年金の1,2級相当の障がいの状態になった人が対象です。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
また、日本国籍を有していなかったなどにより、国民年金の加入対象でなかったために、障害基礎年金を受給できない障がい者については、平成17年度の法律施行時には対象となっていませんが、今後検討が加えられることとされました。
※1 被用者等の配偶者とは・・・
※2 学生の範囲とは・・・
下記のア)またはイ)のうち、昼間部に在学していた学生または生徒です。(定時制、夜間部、通信教育を除きます。)
請求方法については、日本年金機構ホームページをご覧ください。