老齢基礎年金
令和8年度年額(満額)
- 昭和31年4月2日以後生まれの方 847,300円
- 昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円
老齢基礎年金とは、次の1~6の期間の合計が10年以上(平成29年7月までは25年以上)あるときに、65歳から生涯にわたって受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をきちんと納めることを基準に受給額が決められ、未納の月があれば、その分だけ減額されます。
- 第1号(任意加入も含む)、第2号、第3号被保険者として保険料を納めた期間
- 第1号被保険者で、保険料の4分の3を納め、残り4分の1を免除されていた期間
- 第1号被保険者で、保険料の半額を納め、残り半額を免除されていた期間
- 第1号被保険者で、保険料の4分の1を納め、残り4分の3を免除されていた期間
- 第1号被保険者で、保険料全額免除を受けていた期間
- 合算対象期間(カラ期間)や納付猶予期間、学生納付特例期間
※合算対象期間とは、(1)昭和61年3月までの会社員の配偶者であった期間や、(2)平成3年3月までの20歳以上の学生期間、(3)日本人で海外に在住していた期間などです。
老齢基礎年金の計算式

- ※昭和31年4月1日以前生まれの方は、844,900円となります。
- ※厚生年金や共済組合に入っていた20歳未満と60歳以降の期間は、それぞれの年金制度での計算となり、老齢基礎年金の計算には算入されません。また、合算対象期間や納付猶予期間、学生納付特例期間も年金額の計算には算入されません。
- ※付加保険料を納めた方は付加年金が加算されます。
- ※平成21年3月以前は国庫負担が3分の1(現在2分の1)であったため、それまでの免除期間にかかる老齢基礎年金額は、全額納付の期間と比べて、全額免除は3分の1、4分の1納付(4分の3免除)は2分の1、半額納付(半額免除)は3分の2、4分の3納付(4分の1免除)は6分の5で計算されます。
繰り上げ請求・繰り下げ請求
老齢基礎年金は本来65歳から支給されますが、60歳以降なら希望により早めに受給することもできます(繰り上げ請求)。また、受け取り開始を66歳以降に遅らせることもできます(繰り下げ請求)。繰り上げ請求をすると年金額が減額され、繰り下げ請求をすると年金額が増額されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
請求方法
請求方法については、日本年金機構ホームページをご覧ください。