令和7年度年額
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円 + 子の加算額※
子が受け取るとき(次の額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
831,700円 + 2人目以降の子の加算額※
※子の加算額
1人目および2人目の子 各239,300円
3人目以降の子 各79,800円
遺族基礎年金とは、一家の生計を支えていた加入者が死亡したとき、残された配偶者や子が受ける年金です。受給額は、子の数によって加算されます。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入対象期間で3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、または直前一年間に未納期間がないことが条件となります。
初診日(死亡日)の属する月の前々月までの加入期間中、3分の2以上が保険料納付期間(免除期間を含む)であること。
※免除期間には、納付猶予・学生納付特例承認期間も含みます。
または、令和8年3月までは、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの過去1年間に保険料の未納がないこと。
※免除期間には、納付猶予・学生納付特例承認期間も含みます。
請求方法については、日本年金機構ホームページ(新ウィンドウで表示)をご覧ください。