定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、付加保険料を納めた月数×200円の金額(年額)が老齢基礎年金に加算して、支給されます。
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合計して10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡したとき(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)、10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫が受給できたはずの老齢基礎年金の第1号被保険者の期間で計算した額の4分の3の額です。
死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受給せずに死亡したとき、故人といっしょに生活していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹に支給されます。
死亡一時金の額は下の表のとおりです。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていたときは8,500円を加算
※保険料納付済期間には、4分の1免除期間の4分の3、半額免除期間の2分の1、4分の3免除期間の4分の1に相当する期間もそれぞれ算入されます。(免除された残りの保険料が納付されている場合に限ります。)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。