こちらでは、指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定申請や指定後の変更届出、介護給付費等の算定に関する届出に必要な手続き、提出書類などを掲載しています。
福祉・介護職員等への処遇改善については、こちらをご覧ください。
→4 福祉・介護職員等への処遇改善について
障がい福祉サービス事業所等の指定申請を行う際に必要な手続きについては、こちらでご確認ください。
注:障がい児相談支援事業所の指定を検討している方は、指定障がい児支援事業者関係のページをご確認ください。
指定申請時期の期限や様式が異なります。
障がい福祉サービス事業所等の指定申請に必要な書類については、こちらでご確認ください。
なお、共生型サービス(生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・短期入所)については、提出の省略が可能な書類がありますので、こちらでご確認ください。
指定申請の各種書類を作成される際には、必ずこちらのチェックリストを活用して記載内容をご確認ください。
なお、共生型サービス(生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・短期入所)については、こちらのチェックリストを活用ください。
なお、「通所系サービス」「短期入所」「障がい者支援施設」の加算等については、以下のとおり、サービスごとに届出が必要な加算等の一覧及びそれぞれの加算等にかかる届出様式(上記の別添様式等)や添付書類をまとめて記載しておりますので、ぜひご活用ください。
(サービスごとに1ファイル内でシートをまとめており、一覧にあるそれぞれの様式をクリックすると、当該様式のシートにリンクするよう設定しています。)
また、以下の様式は、通所系サービス・短期入所・障がい者支援施設・共同生活援助(グループホーム)の指定申請を行う場合のみ必要となります。
指定を受けた内容を変更する場合は、こちらのチェックリストで必要な書類を確認のうえ、一緒に提出してください。(チェックリスト内のそれぞれの添付書類名をクリックすると各様式にジャンプします。)
事業の廃止または休止を行う場合は、こちらで届出を行ってください。
廃止・休止の届出を行う場合は、第8号、第17号、別紙を提出してください。
また、法人全ての事業所が廃止した場合で、処遇改善加算等の届出を行っている事業所は、実績報告書の提出をお願いします。
事前の届出が必要な加算の算定を開始する場合は、こちらの様式を提出してください。
なお、「通所系サービス」「短期入所」「障がい者支援施設」の加算等については、以下のとおり、サービスごとに届出が必要な加算等の一覧及びそれぞれの加算等にかかる届出様式(上記の別添様式等)や添付書類をまとめて記載しておりますので、ぜひご活用ください。
(サービスごとに1ファイル内でシートをまとめており、一覧にあるそれぞれの様式をクリックすると、当該様式のシートにリンクするよう設定しています。)
また、「計画相談支援」「地域相談支援」「自立生活援助」の加算等については、以下のとおり、届出が必要な加算等の一覧及びそれぞれの加算等にかかる届出様式(上記の別添様式等)や添付書類をまとめて掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
原則として、毎月15日までに届出された場合には翌月の1日から、16日以降に届出された場合には、翌々月の1日から算定が開始されることとなります。
指定更新の申請については、こちらをご覧ください。
→指定障がい福祉サービス事業者等の指定更新
指定更新は、指定期間満了日の6か月前から申請することができます。
福岡市で支給決定を受けた利用者様に対し、在宅での就労系サービス提供を実施する場合、届出が必要となります。
令和3年度以降の在宅でのサービス利用にかかる支援開始の届出について(依頼) (250kbyte)
在宅でのサービス利用が可能な就労移行支援事業所、就労継続支援(A型・B型)事業所の一覧はこちら