障害者総合支援法の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ指定障がい福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。指定更新を受ける場合は、指定期間満了月の前月の15日までに申請してください。
(例)令和5年12月31日に指定期間満了の場合は、令和5年11月15日までに申請が必要です。
指定更新は、指定期間満了日の6か月前から申請することができます。
指定更新に必要な書類を、「指定申請書類一覧チェックリスト」の「指定申請書関係書類の提出方法について」に沿って書類をまとめたうえで、福岡市福祉局障がい福祉課まで郵送または持参してください。(関係書類の綴り方はファイルでなくても結構です。)
指定更新においては、新規指定時に必要な書類のうち、提出を省略できるものもありますので、必ずご確認ください。
共同生活援助の指定更新は、関係書類を提出する前にこちらでご確認ください。
→1 新規指定申請について-「指定申請書類一覧チェックリスト」
また、指定更新申請に必要な様式(指定申請書等)、付表(事業指定に係る記載事項)、参考様式(指定に係る挙証書類)は、こちらをご覧ください。
→1 新規指定申請について-「指定申請書類の各種様式」
以下の書類は、現在届け出ている内容に変更がない場合は不要です。
以下の書類は不要です。
訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護)の指定更新申請の各種書類を作成される際には、必ず下記チェックリストを活用して記載内容をご確認ください。
・指定更新申請一覧チェックリスト【訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護)】 (635kbyte)
なお、指定更新申請に必要な様式(指定申請書等)、付表(事業指定に係る記載事項)、参考様式(指定に係る挙証書類)は、こちらをご覧ください。
→1 新規指定申請について-「指定申請書類の各種様式」
特定相談支援・一般相談支援・自立生活援助の指定更新申請の各種書類を作成される際には、必ず下記チェックリストを活用して記載内容をご確認ください。
・指定更新申請書類チェックリスト(特定相談支援) (33kbyte)
・指定更新申請書類チェックリスト(一般相談支援) (33kbyte)
・指定更新申請書類チェックリスト(自立生活援助) (34kbyte)
なお、指定更新申請に必要な様式(指定申請書等)、付表(事業指定に係る記載事項)、参考様式(指定に係る挙証書類)は、こちらをご覧ください。
→1 新規指定申請について-「指定申請書類の各種様式」
通所系サービス(療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援)・短期入所・障がい者支援施設の指定更新に必要な書類については、こちらでご確認ください。
・指定更新申請に必要な提出書類一覧【通所系サービス・短期入所・障がい者支援施設】 (24kbyte)
また、指定更新申請の各種書類を作成される際には、必ずこちらのチェックリストを活用して記載内容をご確認ください。
・通所系サービス【療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援】 (47KB)
・短期入所(44KB)
・障がい者支援施設(46KB)
なお、指定更新申請に必要な様式(指定申請書等)、付表(事業指定に係る記載事項)、参考様式(指定に係る挙証書類)は、こちらをご覧ください。
→1 新規指定申請について-「指定申請書類の各種様式」
指定更新の意向がない場合
→廃止届(様式第8号、様式第17号、別紙)をご提出ください。
事業を休止している間に指定期間満了を迎える場合
→指定期間の満了をもって指定の効力を失うことになりますので、指定更新の意向がある場合は、再開届(様式第8号)を提出し、指定更新申請を行ってください。
届出に必要な様式は、こちらをご覧ください。
→2 変更届出(変更指定申請)、事業の廃止休止届出について