マイナンバーカード(個人番号カード)の申請
お知らせ
- ●マイナポイント第2弾
マイナポイント第2弾の対象は、令和5年2月末までにマイナンバーカードの申請をされた方です。現在、カードの申請が急増しているため、カードが申請されてからカード受取のご案内ハガキ(交付通知書)を自宅に郵送するまでに約2ヶ月程度を要していますので、しばらくお待ちください。 - マイナポイントを受取るためには、別途申し込みが必要です。マイナポイントの詳細やサポートコーナーの概要は、マイナポイント事業についてをご確認ください。(令和5年3月17日更新)
- ●マイナンバーカードをお持ちでない方に交付申請書が11月中旬から順次送付されます。(令和4年11月7日追記)
マイナンバーカード(個人番号カード)の概要
マイナンバーカード(個人番号カード)とは、市区町村が発行する顔写真付きのICカードです。
マイナンバーカードのデザイン
表面
裏面
交付手数料
交付手数料は、当面の間、無料!
※紛失等に伴い再交付される場合は、通常手数料1,000円(電子証明書発行手数料200円含む)が必要です。
※外国人の方の、在留期限切れに伴うマイナンバーカードの有効期限切れについての再交付は有料(上記と同額)です。
マイナンバーカードの特徴など
- コンビニ交付サービスなどが利用できる公的個人認証サービスの電子証明書が標準発行されます!(ご希望により、不要とすることもできます。)
- マイナンバーカードは、希望者のみに交付するものです。申請につきましては、義務ではなく任意です。
- マイナンバーカードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
- 万が一、紛失・盗難にあった場合には、24時間365日専用ダイヤルで対応します。FAXも対応可能です。
→ 連絡先(マイナンバーカード総合サイト) - ※住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードとの重複所持はできません。

- 申請後、マイナンバーカードの受取り(交付)には、本人確認のため、必ず、ご本人が区役所・出張所へ開庁時間に来庁いただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。受取りの際に必要な書類や受付時間、対応窓口などの詳細は、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取り」をご確認ください。
- 申請から交付までの間に、住所変更や戸籍届出等のお手続きをされた場合は、再申請が必要になる場合があります。 「申請中に、住所変更や戸籍の届出を行った場合の取扱い」をご確認ください。
- 既に申請された申請用紙のご返却はいたしかねますので、ご注意ください。
- 顔写真が不鮮明であるなど、お申込みいただいた申請書の内容に不備があった場合には、申請書の受付業務を行っている地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から封書又はメール等によりお知らせいたします。通知を受け取られた方は、お手数ですが、写真の再提出等、通知の内容にしたがい必要なお手続きをお願いいたします。
マイナンバーカードの申請方法
「個人番号カード交付申請書」をお持ちの方は、次の方法で申請できます。
お持ちでない方は、5または6の方法を利用されるか、申請書の再交付を受けてください。
申請書の再交付は、お住まいの区役所市民課、出張所へお電話いただくと、申請書を住所地へ郵送いたします。
カード作成のJ-LISにおける処理状況の確認
カードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が申請を受け付けてから、福岡市(各区役所、出張所)へカードを発送するまでの処理状況を、23桁の申請書ID(交付申請書の右上に記載された数字)と生年月日で確認できます。
⇒申請状況照会サービスはこちら(外部リンク)
(オンライン申請の場合、申請受付完了メールに専用URLが記載されています。)
●注意点
・お住まいの区役所市民課・出張所にカードが届いてから、カード交付に必要な設定を行う必要があるため、カード受取のご案内ハガキ(交付通知書)をお送りするまでに数週間かかります。また、現在カードの申請が急増しており、カードを申請されてからカード受取のご案内ハガキ(交付通知書)をお送りするまでに約2ヶ月程度かかっております。案内ハガキの到着をお待ちください。なお、お渡しの準備ができていませんので、案内ハガキが届く前に受け取りに行くことはご遠慮ください。
個人番号カード交付申請書
マイナンバーカードをお持ちでない方に、令和4年11月中旬から12月上旬にかけて、交付申請書が順次送付されます。
「個人番号カード交付申請書」の再交付をご希望される場合等は、お住まいの区役所市民課・出張所にお問合せください。
各区役所市民課・各出張所問合せ先一覧
申請中に、住所変更や戸籍の届出を行った場合の取扱い
マイナンバーカードの申請中に次のような手続きをされた方はご注意ください。
- 福岡市へ転入された方は、再申請していただく必要があります。
- 福岡市から転出された方は、転入先の市町村に転入届を出した後、再申請していただく必要があります。詳細は、転入先の市町村にご確認ください。
- 福岡市内で引越しされた方は、カードの追記欄へ引越し先の住所を記載してお渡ししますので、再申請は不要です。
- 結婚等により氏名等が変わった方は、カードの追記欄へ変更後の氏名等を記載してお渡ししますので、再申請は不要です。
マイナンバーカードのメリット
マイナンバーカードを取得すると、以下のようなメリットがあります。
1.本人確認のための書類として
マイナンバーカードの表面は、運転免許証などと同様身元を証明する書類として、ご利用いただけます。
マイナンバーが必要な行政手続きでは、本人確認がこれ1枚で済みます。
※レンタル店などでも広く利用できますが、この場合、店側が個人番号カードの裏面に記載してあるマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは法律で禁止されています。
3.各種証明書をオンライン申請し郵送で受取り
4.各種行政手続のオンライン申請に