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更新日:2025年12月9日

マイナンバーカードの申請

このページでは、マイナンバーカードの申請方法をご案内しています。

目次

お知らせ

  • 令和7年3月24日(月曜日)から「マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)」が始まりました。マイナ免許証の詳細については、都道府県警又は免許センターへお尋ねいただくか、警察庁等のホームページをご参照ください。

  ※警察庁ホームページ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」(こちらをクリック)

  ※福岡県警察ホームページ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」(こちらをクリック)

  • 申請時に1歳未満である乳児のマイナンバーカードには顔写真が付きません。

マイナンバーカードの申請方法 (通常発行)

  • 下記のいずれかの方法により、マイナンバーカードをご申請ください。その後、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)がカードを作成し、住所地の区役所市民課・出張所へ郵送します。カードの送付を受けた住所地の区役所市民課・出張所でカードをお渡しする準備ができましたら、交付通知書兼照会書(住所地の区役所市民課・出張所が郵送する受け取り案内ハガキ)を住所地へ郵送します。
  • 現在、カードの申請が急増しているため、カードが申請されてから交付通知書兼照会書を発送するまでに約1ヶ月から1か月半程度(※目安)を要します。
  • ①及び③は、交付申請書に記載されている23桁の申請書IDを使用します。交付申請書に申請書IDの記載がない方は、住所地の区役所市民課・出張所へお電話いただくと、申請書IDが記載された交付申請書を住所地へ郵送いたします。この交付申請書は、郵送のほか住所地の区役所市民課・出張所の窓口でも請求可能です。
  • 交付通知書兼照会書は転送不要の普通郵便で郵送します。郵便局に転送届を出している場合は返戻されますのでご注意ください。
    もし、長期入院中や自宅改装中、罹災などやむを得ない理由により、一時的に転送届を出している場合は、その理由を疎明する資料があれば、転送可能な状態で郵送することもできますので、住所地の区役所市民課・出張所へご相談ください。
  • 交付通知書兼照会書が届きましたら、必要な書類をご準備のうえ、住所地の区役所市民課・出張所やマイナンバーカード臨時交付センター(中央区天神・アクロス福岡3階)等の窓口でお受け取りください。
  • 受け取りの際に必要なものなどは「マイナンバーカードの受け取り(初回交付や紛失などによる再交付の方)」や「マイナンバーカードの受け取り(有効期限到来に伴う更新や追記欄満欄による再交付の方)」のページをご参照ください。

①オンライン(パソコンやスマートフォン)での申請

②郵便による申請

③まちなかの証明写真機からの申請

④各区役所・各出張所に設置しているマイナンバーカード総合窓口や公民館等のマイナンバーカード申請出張サポート窓口での申請(写真撮影は無料)

⑤マイナンバーカード臨時交付センター(中央区天神・アクロス福岡3階)での申請(写真撮影は無料)  

手数料(通常発行の場合)

申請自体は無料ですが、紛失などによる再発行の場合は、マイナンバーカードを受け取る際に手数料がかかります。詳細は「マイナンバーカードの受け取り(初回交付や紛失などによる再交付の方)」のページをご参照ください。

J-LISにおけるマイナンバーカードの処理状況の確認方法

マイナンバーカードを作成するJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が、申請を受け付けてからカードを作成し、住所地の区役所市民課・出張所へ送付するまでの処理状況を、交付申請書に記載されている23桁の申請書IDと生年月日で確認できます。
申請状況照会サービスはこちら(外部リンク)
 (オンライン申請の場合、申請受付完了メールに専用URLが記載されています。) 

マイナンバーカードの申請方法(特急発行)

特急発行とは、住所地の区役所市民課・出張所の窓口でマイナンバーカードを申請してから原則、1週間以内に住所地へ直接マイナンバーカードを簡易書留(転送不要)・速達により郵送する制度です。

特急発行の対象となる方

  • 乳児(満1歳未満。出生後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • 国外からの転入者(転入届提出後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • マイナンバーカードを紛失した者
  • マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白がない)であることにより、マイナンバーカードの住所変更等の手続きができなかったため、マイナンバーカードの再交付を求める者
  • 無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者(初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • 新たに住民票に記載された中長期在留者等(当該記載後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • 個人番号又は住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した者(当該失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • マイナンバーカードが焼失し若しくは損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める者
  • 刑事施設等に収容されていた者(釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)

特急発行を申請できる期間(天災等、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。)

  • 乳児(満1歳未満)は、1歳に達する日まではいつでも申請可能
  • 国外からの転入者は、転入届を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内
  • マイナンバーカードを紛失した者は、紛失届を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内
  • マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白がない)になったことによりマイナンバーカードの再交付を求める者は、追記欄が満欄(余白がない)であることにより、マイナンバーカードの住所変更等の手続きができなかった日から起算して30日以内
  • 無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者は、本人確認書類を入手した日から起算して30日以内
  • 新たに住民票に記載された中長期在留者等は、当該記載に係る届出を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内
  • 個人番号又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した者は、個人番号又は住民票コードの変更請求をした日から起算して30日以内
  • マイナンバーカードが焼失し若しくは損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める者は、焼失等によりカードが利用できなくなった日から起算して30日以内
  • 刑事施設等に収容されていた者は、本人確認書類を入手した日から起算して30日以内

特急発行の申請窓口

  • 住所地の区役所市民課・出張所

申請に必要なもの

※下記「乳児と法定代理人が一緒に来庁する場合」及び「出生届と同時に手続きする場合(本人が乳児の場合に限る。)」に該当する場合を除き、代理人による手続きはできません。

※申請に必要なものは、原本が必要です。

 

【1】本人が来庁する場合

①本人の本人確認書類(下記のいずれか)
  • A書類2点
  • A書類1点+B書類1点
  • 照会書兼回答書+A書類1点
  • 照会書兼回答書+B書類2点

※照会書兼回答書は、本人の手続きの意思を確認するために、住所地の区役所市民課・出張所が住所地(本人宛て)に郵送するものです。住所地の区役所市民課・出張所へお電話していただくと、照会書兼回答書を住所地へ郵送いたします。この照会書兼回答書の郵送依頼は、電話のほか住所地の区役所市民課・出張所の窓口でも可能ですが、その場合、2回来庁(①照会書兼回答書の郵送依頼、②特急発行手続き)していただく必要があります。

【2】本人と法定代理人(又は復代理人)が一緒に来庁する場合(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意被後見人の場合)

①本人の本人確認書類(下記のいずれか)
  • A書類2点
  • A書類1点+B書類1点
  • 照会書兼回答書+A書類1点
  • 照会書兼回答書+B書類2点
②法定代理人(又は復代理人)の本人確認書類(下記のいずれか)
  • マイナンバーカード
  • A書類2点
  • A書類1点+B書類1点
③戸籍謄本、登記事項証明書の代理行為目録その他法定代理人の資格を証明する書類

※福岡市に住民票や戸籍がある場合で、それらで法定代理人であることを確認ができる場合は不要です。

④委任状

※本人と法定代理人が選任した復代理人が一緒に来庁する場合に必要です。

【3】出生届と同時に手続きする場合(本人が乳児の場合に限る。)

  • 乳児本人の来庁は不要です。
  • 出生届の提出者の本人確認書類は不要です。
  • 暗証番号等は、父、母又は法定代理人が記載してください。
①出生届(出生証明書)

※出生届の様式に暗証番号を記載する欄がない場合は、下記②の書類も提出が必要です。暗証番号を記載する欄が一体となっている出生届の様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。(PDF:209KB) 

②個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。(PDF:143KB)

本人確認書類一覧

本人確認書類は次の要件を満たすものに限ります。下記に表示されていない本人確認書類については、住所地の区役所市民課・出張所へご相談ください。

  1. 「氏名と生年月日」「氏名と住所」のいずれかの記載があること。
  2. 有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること。

A書類

  • 住民基本台帳カード(顔写真あり) ※令和7年12月末をもって、全ての住民基本台帳カードは有効期限満了となります。
  • マイナンバーカード(顔写真あり)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード(顔写真あり)
  • 特別永住者証明書(顔写真あり)
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

B書類

  • マイナンバーカード(顔写真なし)
  • 資格確認書
  • 介護保険の被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 生活保護受給者証
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)
  • 年金証書
  • 児童扶養手当証書
  • 出生証明書
  • 出生届出済証明書
  • 母子健康手帳
  • 子ども医療費受給者証
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 自立支援医療受給者証
  • 海技免状
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 宅地建物取引士証
  • 船員手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 教習資格認定証
  • 検定合格証
  • 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
  • 預金通帳
  • 社員証
  • 学生証
  • 在留カード(顔写真なし)
  • 特別永住者証明書(顔写真なし)
  • A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
  • 法定代理人が作成する顔写真証明書(様式のダウンロードはこちらをクリックしてください)(PDF:44KB)
学生証アプリ等の取扱い

学生証、民間企業の社員証又は預金通帳に相当するアプリケーションに係る映像面は、上記A書類及びB書類を提示することが困難な場合に限り、本人確認書類としてご利用いただくことが可能です。当該映像面のスクリーンショットや画面録画等は本人確認書類としては認められないため、窓口でログイン等の操作を実際に行っていただく場合があります。

申請から受け取りまでの期間が1週間を超えると想定されるケース(例)

  • 住所地以外の市区町村で申請した場合
  • 新たに住民票に記載された場合(出生届と同時に申請した場合など)
  • 郵便物の転送サービスを利用していたことによりマイナンバーカードが住所地の区役所市民課・出張所に返送されてしまった場合

カードが直接郵送されないと想定されるケース(例)

※窓口での受け取りとなる場合は、住所地の区役所市民課・出張所からお電話等でお受け取りできるようになった旨をお知らせいたします。
※2及び3の場合は、原則、住所地の区役所市民課・出張所がカードを簡易書留等により郵送します。

 

  1. 交付申請者本人の希望により郵送ではなく窓口での受け取りを希望する場合
  2. 氏名又は住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む場合で、自動での代替文字変換ができない場合又は交付申請者本人が自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合
  3. 交付申請者本人が顔認証マイナンバーカードの受け取りを希望する場合(顔認証マイナンバーカードについてはこちらをクリックしてください。)

手数料(特急発行の場合)

初回交付の場合

当面の間、無料

再交付の場合

有料となる再交付理由に該当する場合、手数料は「2,000円(電子証明書を搭載しない場合は1,800円)」です。
  • 手数料の支払い方法は「現金」のみです
  • 申請後に転出した等の理由でカードを受け取ることができなかった場合であっても返金はできません。
  • 申請の際に、旧マイナンバーカードをお持ちいただけない場合は、有料となる場合がありますので、ご注意ください。
有料となる再交付理由(例)
  • マイナンバーカードを紛失した場合
  • マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(破損や汚損、ICチップの読込不良等)
無料となる再交付理由(例)
  • マイナンバーカードの追記欄が満欄になり、新しい住所や氏名等が追記できなくなった場合
  • 国外転出時にマイナンバーカードを持っていた方が国外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再発行を希望する場合

注意事項

  • マイナンバーカードを受け取る前に福岡市外に転出した方は、転入先の市町村で転入届を提出した後、改めてマイナンバーカードを申請していただく必要があります。詳細は、転入先の市町村にご確認ください。
  • マイナンバーカードを受け取る前に福岡市内で引越しされた方や結婚等により氏名等が変わった方は、改めてマイナンバーカードを申請していただく必要はありません。詳細は、住所地の区役所市民課・出張所にご確認ください。

お問い合わせ先

通常発行について

オンライン・郵送・まちなかの証明写真機での申請について

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

受付時間(月~金曜日):午前9時30分から午後8時

受付時間(土・日曜日、祝日):午前9時30分から午後5時30分

各区役所・各出張所に設置しているマイナンバーカード総合窓口や公民館等のマイナンバーカード申請出張サポート窓口での申請について

福岡市マイナンバーカード総合コールセンター:092-600-2402

受付時間(毎日): 午前9時から午後6時 ※土・日曜日、祝日も受付しています(年末年始を除く)

マイナンバーカード臨時交付センターでの申請について 

福岡市マイナンバーカード予約コールセンター:092-722-0650

コールセンター開所日:水曜日から日曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

開所時間(水・木・金曜日):午後0時から午後8時00分

開所時間(土・日曜日):午前9時30分から午後5時30分

特急発行について

住所地の区役所市民課・出張所

開庁日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

受付時間:午前8時45分から午後5時15分