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更新日:2025年5月27日

住民票に記載される「旧氏の振り仮名」の通知について

住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している方については、ご本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容をご確認ください。

令和7年5月26日以降に、住民票に「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」を初めて記載等する場合は、「住民票への「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」の記載について」をご参照ください。

通知が送られる方

令和7年5月25日現在、福岡市に住民票がある方で、かつ住民票に「旧氏」を登録している方(転出予定の方も含む)

通知の発送時期

令和7年6月末にかけて順次発送予定

通知された「旧氏の振り仮名」が誤りがある場合

  • 令和7年5月25日現在、福岡市に住民票がある方で、かつ住民票に「旧氏」を登録している方は、通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがある場合、下記の方法により、正しい「旧氏の振り仮名」を記載する手続きをしてください。手続きの期限は令和8年5月25日までです。
  • 令和7年5月25日現在、福岡市外に転出予定の方で、かつ住民票に「旧氏」を登録している方は、通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがある場合、転入先の市区町村で正しい「旧氏の振り仮名」を記載する手続きをしてください。

※通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがない場合は、手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知された「旧氏の振り仮名」がそのまま住民票に記載されます。もし、令和8年5月26日を待たずに、「旧氏の振り仮名」が記載された住民票を取得したい場合、下記と同様の手順で「旧氏の振り仮名」の記載を請求することができます。その場合、「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面は提出不要です。

手続きできる方

  • 本人
  • 同一世帯の方(住所及び住民票上の世帯が本人と同一の方)
  • 法定代理人
  • 任意代理人

窓口での手続き

手続き窓口

住所地の区役所市民課・出張所(出張所は所管区域のみ)

手続きに必要なもの

手続きに必要な「請求書」は、窓口で記入していただきます。

通知書
正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面(例:本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)

※正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、窓口でのお手続きの際にその旨を受付職員へお伝えください。

来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
戸籍謄本その他法定代理人であることを確認できる書類

※法定代理人が来庁する場合のみ必要です。

委任状(こちらをクリックしてダウンロードしてください)(PDF:331KB)

※任意代理人が来庁する場合のみ必要です。

郵送での手続き

※郵送費用はお客様の負担となります。あらかじめご了承ください。

必要書類の郵送先

住所地の区役所市民課・出張所(出張所は所管区域のみ)

手続きに必要なもの

手続きに必要な「請求書」は、窓口で記入していただきます。

通知書のコピー

請求書(こちらをクリックしてダウンロードしてください)(PDF:56KB)

正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面(例:本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)のコピー

※正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、その旨を請求書の余白にその旨を記入してください。

手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
戸籍謄本その他法定代理人であることを確認できる書類

※法定代理人が手続きする場合のみ必要です。

委任状(こちらをクリックしてダウンロードしてください)(PDF:331KB)

※任意代理人が手続きする場合のみ必要です。

関連事項

令和7年5月26日から、戸籍に「氏名の振り仮名」が記載されます。こちらについても同様に通知書が順次送付されますが、送付時期などの詳細は本籍地の市区町村へお問い合わせください。戸籍に記載された「氏名の振り仮名」は順次住民票にも記載されます。

お問い合わせ先

各区役所市民課・出張所