住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している方については、ご本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容をご確認ください。
令和7年5月26日以降に、住民票に「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」を初めて記載等する場合は、「住民票への「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」の記載について」をご参照ください。
令和7年5月25日現在、福岡市に住民票がある方で、かつ住民票に「旧氏」を登録している方(転出予定の方も含む)
令和7年6月末にかけて順次発送予定
※通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがない場合は、手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知された「旧氏の振り仮名」がそのまま住民票に記載されます。もし、令和8年5月26日を待たずに、「旧氏の振り仮名」が記載された住民票を取得したい場合、下記と同様の手順で「旧氏の振り仮名」の記載を請求することができます。その場合、「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面は提出不要です。
住所地の区役所市民課・出張所(出張所は所管区域のみ)
手続きに必要な「請求書」は、窓口で記入していただきます。
※正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、窓口でのお手続きの際にその旨を受付職員へお伝えください。
※法定代理人が来庁する場合のみ必要です。
※任意代理人が来庁する場合のみ必要です。
※郵送費用はお客様の負担となります。あらかじめご了承ください。
住所地の区役所市民課・出張所(出張所は所管区域のみ)
手続きに必要な「請求書」は、窓口で記入していただきます。
※正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、その旨を請求書の余白にその旨を記入してください。
※法定代理人が手続きする場合のみ必要です。
※任意代理人が手続きする場合のみ必要です。
令和7年5月26日から、戸籍に「氏名の振り仮名」が記載されます。こちらについても同様に通知書が順次送付されますが、送付時期などの詳細は本籍地の市区町村へお問い合わせください。戸籍に記載された「氏名の振り仮名」は順次住民票にも記載されます。