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更新日:2025年5月26日

住民票への「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」の記載について

婚姻等により戸籍上の氏(姓)に変更があった方は、住民票に「旧氏(旧姓)及びその旧氏の振り仮名」(以下「旧氏等」という。)を記載することができます。住民票に旧氏等が記載されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード、マイナンバーカードに書き込まれた署名用電子証明書にも旧氏等が記載されます。なお、住民票に記載できる旧氏等は一人に一つだけです。

お知らせ

  • 住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏」を記載している方については、ご本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。令和7年5月26日よりも前に住民票に「旧氏」を記載していた方は、「住民票に記載される「旧氏の振り仮名」の通知について」をご参照ください。

手続きの種類及び手続き対象者

旧氏等の記載の手続き

手続き対象者:過去に戸籍上の氏に変更があり、かつ、旧氏等が住民票に記載されていない方

旧氏等の変更の手続き

手続き対象者:現在、旧氏等が住民票に記載されており、かつ、その旧氏等が記載された後に戸籍上の氏に変更があった方

旧氏等の削除の手続き

手続き対象者:現在、旧氏等が住民票に記載されている方

旧氏等の削除後における再記載の手続き

手続き対象者:過去に旧氏等を住民票から削除しており、かつ、その旧氏等が削除された後に戸籍上の氏に変更があった方

手続きできる方

  • 本人(手続き対象者)
  • 同一世帯の方(住所及び住民票上の世帯が本人と同一の方)
  • 法定代理人
  • 任意代理人

手続き窓口

住所地の区役所市民課・出張所(出張所は所管区域のみ)

手続きに必要なもの

手続きに必要な「請求書」は、窓口で記入していただきます。

また、旧氏等を「削除」する場合は、「戸籍(除籍)謄本等」及び「旧氏の振り仮名の振り仮名が通用していることを証する書面」は不要です。

住民票へ記載(旧氏等削除後の再記載を含む。)又は変更したい旧氏等が記載されている戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍(除籍)謄本等

※原本に限られます。また返却はできません。

住民票へ記載(旧氏等削除後の再記載を含む。)又は変更したい旧氏が記載されている戸籍(除籍)に「氏の振り仮名」が記載されていない場合は、その旧氏の振り仮名が通用していることを証する書面(例:本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)

※旧氏の振り仮名が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、窓口でのお手続きの際にその旨を受付職員へお伝えください。

本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※マイナンバーカード及び署名用電子証明書に「旧氏」を記載します。マイナンバーカード等に「旧氏の振り仮名」が記載できるようになるのは、令和8年度(施行日未定)からです。

※任意代理人が来庁する場合は、マイナンバーカード等に「旧氏」を記載することが本人の意思に基づくものであることを確認するために照会書兼回答書を本人の住所地へ郵送するため、2回来庁が必要です。2回目の来庁時にマイナンバーカード等に「旧氏」を記載します。

来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

※本人が来庁する場合で、マイナンバーカードを提示される場合に限り、本人確認書類は不要です。

戸籍謄本その他法定代理人であることを確認できる書類

※法定代理人が来庁する場合のみ必要です。

※福岡市に住民票又は戸籍がある場合で、それらで法定代理人であることを確認できる場合は不要です。

委任状(こちらをクリックしてダウンロードしてください)(PDF:331KB)

※任意代理人が来庁する場合のみ必要です。

関連情報

住民票、マイナンバーカード等への旧姓の併記等について(総務省HP)(外部サイト)
旧姓併記に関するリーフレット (1,164kbyte)pdf

お問い合わせ先

各区役所市民課・出張所