婚姻等により戸籍上の氏(姓)に変更があった方は、住民票に「旧氏(旧姓)及びその旧氏の振り仮名」(以下「旧氏等」という。)を記載することができます。住民票に旧氏等が記載されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード、マイナンバーカードに書き込まれた署名用電子証明書にも旧氏等が記載されます。なお、住民票に記載できる旧氏等は一人に一つだけです。
手続き対象者:過去に戸籍上の氏に変更があり、かつ、旧氏等が住民票に記載されていない方
手続き対象者:現在、旧氏等が住民票に記載されており、かつ、その旧氏等が記載された後に戸籍上の氏に変更があった方
手続き対象者:現在、旧氏等が住民票に記載されている方
手続き対象者:過去に旧氏等を住民票から削除しており、かつ、その旧氏等が削除された後に戸籍上の氏に変更があった方
住所地の区役所市民課・出張所(出張所は所管区域のみ)
手続きに必要な「請求書」は、窓口で記入していただきます。
また、旧氏等を「削除」する場合は、「戸籍(除籍)謄本等」及び「旧氏の振り仮名の振り仮名が通用していることを証する書面」は不要です。
※原本に限られます。また返却はできません。
※旧氏の振り仮名が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、窓口でのお手続きの際にその旨を受付職員へお伝えください。
※マイナンバーカード及び署名用電子証明書に「旧氏」を記載します。マイナンバーカード等に「旧氏の振り仮名」が記載できるようになるのは、令和8年度(施行日未定)からです。
※任意代理人が来庁する場合は、マイナンバーカード等に「旧氏」を記載することが本人の意思に基づくものであることを確認するために照会書兼回答書を本人の住所地へ郵送するため、2回来庁が必要です。2回目の来庁時にマイナンバーカード等に「旧氏」を記載します。
※本人が来庁する場合で、マイナンバーカードを提示される場合に限り、本人確認書類は不要です。
※法定代理人が来庁する場合のみ必要です。
※福岡市に住民票又は戸籍がある場合で、それらで法定代理人であることを確認できる場合は不要です。
※任意代理人が来庁する場合のみ必要です。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓の併記等について(総務省HP)(外部サイト)
旧姓併記に関するリーフレット (1,164kbyte)