令和6年12月2日(月曜日)より、現在、1~2ヶ月程度要しているマイナンバーカードの申請から受け取りまでの期間が、以下の方を対象に原則1週間以内に短縮され、原則J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が住所地へ直接カードを簡易書留(転送不要)・速達により郵送します。また、令和6年12月2日(月曜日)以降は、申請日時点で1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真が省略されます。
※特急発行の対象とならない方で、マイナンバーカードの申請を希望する方はこちらをご参照ください。
1歳に達する日まではいつでも申請可能
転入届を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内
紛失届を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内
追記欄が満欄(余白がない)であることにより、マイナンバーカードの住所変更等の手続きができなかった日から起算して30日以内
本人確認書類を入手した日から起算して30日以内
当該記載に係る届出を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内
個人番号又は住民票コードの変更請求をした日から起算して30日以内
焼失等によりカードが利用できなくなった日から起算して30日以内
本人確認書類を入手した日から起算して30日以内
※下記「出生届と同時に手続きする場合(乳児の場合に限る。)」に該当する場合を除き、代理人による手続きはできません。
以下の書類のうち、「A書類2点」、「A書類1点かつB書類1点」、「照会兼回答書かつA書類1点」又は「照会兼回答書かつB書類2点」
※AB区分の本人確認書類の一覧はこちらをご参照ください。
運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)など
健康保険証、資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
A書類1点又はB書類2点しかお持ちでない場合は申請の際に照会兼回答書も必要ですので、あらかじめ住所地の区役所市民課・出張所へ照会兼回答書の送付を電話等で依頼していただく必要があります。
照会兼回答書は住所地へ転送不要で送付するため、住所地以外の住所に郵便物が転送されるようにしている場合は、住所地の区役所市民課・出張所に返送されてしまいますので、ご注意ください。
※出生届の提出者の本人確認書類は不要です。
※暗証番号等は、父、母又は法定代理人が記載してください。
※出生届の様式に暗証番号を記載する欄がない場合は、以下の書類も提出が必要です。(暗証番号を記載する欄が一体となっている出生届の様式はこちらをクリックしてください。(PDF:209KB) )
※窓口での受け取りとなる場合は、住所地の区役所市民課・出張所からお電話等でお受け取りできるようになった旨をお知らせいたします。
※2及び3の場合は、原則、住所地の区役所市民課・出張所がカードを簡易書留等により郵送します。
顔写真が不鮮明であるなど、申請に不備がある場合は、住所地の区役所市民課・出張所からお電話等にてお知らせいたします。
当面の間、無料
※特急発行の申請の際に現金によるお支払いが必要です。クレジットカードやQRコード決済等のキャッシュレス決済は利用できませんので、ご注意ください。
※申請後に転出した等の理由でカードを受け取ることができなかった場合であっても返金はできません。
※再発行の理由によっては無料の場合もあります。この場合、特急発行の申請の際に、旧マイナンバーカードをお持ちいただく必要がありますので、ご注意ください。
※特急発行の申請の際に、旧マイナンバーカードをお持ちいただけない場合は、以下の理由による再発行でも、手数料が有料となりますので、予めご了承ください。