顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)
1 顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)とは
マイナンバーカードの「暗証番号」の設定・管理に不安がある方の負担軽減のための、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードです。
マイナンバーカードを使用した本人確認の方法は、機器又は目視による顔認証に限定されます。
また、通常のマイナンバーカードと外見上の区別ができるように、カードの表面に「顔認証」と記載します。
2 利用できるサービス
3 利用できないサービス
- マイナポータル
- 住民票などの証明書をコンビニ等のマルチコピー機で取得できるコンビニ交付サービス
- 暗証番号の入力が必要なオンライン手続きなど
4 切り替え手続きに必要なもの
●通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切り替える場合
※区役所等の手続き窓口で顔認証マイナンバーカードに切り替えたい旨をお伝えください。
本人が手続きする場合
法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 戸籍(本籍が福岡市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
任意代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 委任状
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
●顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに切り替える場合
※区役所等の手続き窓口で通常のマイナンバーカードに切り替えたい旨をお伝えください。
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 健康保険証などの本人確認書類をご提示いただくか、マイナンバーカード以外の本人確認書類をお持ちでない場合は口頭質問による本人確認を行います。
法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点)
- 戸籍(本籍が福岡市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類2点(うち1点はマイナンバーカードや運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
任意代理人が手続きをする場合
(注意)当日中に手続は完了しません。
任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。
文書照会方式の流れ
- 窓口(区役所市民課、出張所)で申請を行います(1度目の来庁)。
- 本人宛に郵送で照会書兼委任状が届きます。本人が照会書兼委任状に署名し、新しく設定する暗証番号等を記入してください。
- 窓口(区役所市民課、出張所)に照会書兼委任状等の必要書類をお持ちください(2度目の来庁)。
申請時に必要なもの(1度目の来庁)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
照会書兼委任状持参時に必要なもの(2度目の来庁)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点)
- 任意代理人の本人確認書類2点(うち1点はマイナンバーカードや運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
- 照会書兼委任状
5 手続き窓口
6 手数料
無料