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更新日: 2023年4月1日

亡くなられたとき(主な手続きのご案内)


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1. 死亡届

死亡した事実を知った日から起算して7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に死亡届を出してください。死亡届が出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。


問い合わせ先→各区役所市民課・出張所




2. 「ご遺族のための手続きガイド(各区版)」の配布・ご遺族サポート窓口


死亡後の手続きについて、必要な書類や問い合わせ先などをまとめた冊子を各区市民課で配布しています。ご遺族サポート窓口では、区役所での各種手続きの案内をします。


全区役所に「ご遺族サポート窓口を設置しています」



3. 保険・年金などに関する手続き


国民健康保険に加入している方

国民健康保険に加入している方が死亡した場合は資格喪失の手続きが必要です。世帯主が死亡したときは保険証の世帯主欄の記載が変わりますので、ご家族の国民健康保険証の書き替え手続きが必要となります。
また葬儀を行った方に対して、葬祭費の支給を行います。


国民健康保険制度


問い合わせ先→各区役所保険年金課保険係・出張所



国民年金に加入している方


第1号被保険者の方(自営業・農林漁業・アルバイト・学生・無職の方など)が死亡したとき(遺族基礎年金)

第1号被保険者が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた家族が「遺族基礎年金」を受給できる場合があります。
遺族基礎年金を受給できる家族とは、18歳に達する日の属する年度末までの子どもがいる配偶者。または、18歳に達する日の属する年度末までの子どもです。(いずれも子どもが障がい者の場合は20歳未満までとなります。)


第1号被保険者の夫を亡くした妻の方(寡婦年金)

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで「寡婦年金」が支給されます。なお、所得によっては受けられない場合があります。


第1号被保険者で年金の加入期間があり、年金を受給しないまま死亡したとき(死亡一時金)

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が「死亡一時金」を受給できます。ただし、遺族基礎年金を受給することができる場合は、死亡一時金を受給できません。また、寡婦年金と一緒に受け取ることはできませんので、死亡一時金か寡婦年金のどちらかを選択することになります。


第2号被保険者の方(会社員、公務員などの厚生年金保険に加入している方)が死亡したとき

勤務先を通じて手続きを行う必要がありますので、加入先へお問い合わせください。


第3号被保険者の方(第2号被保険者に扶養されている配偶者)が死亡したとき

配偶者の勤務先を通じて手続きを行う必要がありますので、加入先へお問い合わせください。


問い合わせ先→各区役所保険年金課年金係・出張所


年金を受給している方が死亡したとき(未支給年金)

年金を受けている方が死亡したときは、死亡した月の年金まで支払われます。まだ受け取っていない年金は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。


後期高齢者医療制度の被保険者証をお持ちの方

後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した場合、届出が必要です。また葬儀を行った方に対して、葬祭費の支給を行います。


問い合わせ先→各区役所保険年金課保険係・出張所


介護保険に加入している方

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)、及び65歳未満で要介護・要支援認定を受けている方が死亡した場合、届出が必要です。

問い合わせ先→各区役所福祉・介護保険課




4. 手当・助成などに関する手続き

各種手当、医療費助成などを受けている方が死亡した場合、手続きが必要です。手続きの方法や必要なものなど、くわしくは担当窓口にお問い合わせください。


医療費助成制度(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭)

  • 「みんなの国保・医療・年金」医療費助成制度

問い合わせ先→各区役所保険年金課保険係・出張所


子どもへの手当(児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当など)


問い合わせ先→各区役所子育て支援課


障がい者への福祉(特別障がい者手当、身体障害者手帳・療育手帳など)


問い合わせ先→
(身体・知的障がい、難病の障がいなど)各区役所福祉・介護保険課
(精神障がい・発達障がいなど)各区役所健康課


特定の治療への助成(小児慢性特定疾病、特定医療費(指定難病)助成など)


問い合わせ先→各区役所健康課



5. 各種名義変更などの手続き


原動機付自動車(125CC以下のバイクなど)の手続き

125CC以下のバイクなどの所有者が死亡した場合は、名義変更などの手続きを行ってください。
125CCを超えるバイクなどは車種によって受付窓口が異なりますので、事前にご確認ください。


問い合わせ先→財政局税務部資産課税課軽自動車税係


固定資産(土地・家屋)の手続き

土地・家屋に係る固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者を納税義務者として課税します。

納税義務者が亡くなられた場合は法務局で相続登記の手続きをお願いします。令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した場合の登記申請が義務化されます。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。手続きが完了した翌年から納税義務者が変更されます。

相続登記の手続きがお済みでない場合は、納税義務者の届出が必要です。くわしくは各区役所課税課固定資産税土地係にお問い合わせください。

問い合わせ先→各区役所課税課固定資産税土地係


相続登記については、福岡法務局のホームページをご確認ください。

福岡法務局のホームページ



市営住宅の手続き

市営住宅入居の方(名義人や同居者)が死亡した場合は、福岡市住宅供給公社での手続きが必要です。



運転免許証の返納

運転免許証の所有者が死亡した場合は、戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類をお持ちになり、最寄りの警察署や運転免許センターで、運転免許証の返納手続きをしてください。



自動車の変更登録

自動車の所有者が死亡した場合は、名義変更などの手続きが必要です。


普通自動車


軽自動車



パスポートの返納

パスポートの名義人が死亡した場合には、亡くなった方のパスポート、戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類をお持ちになり、国内では最寄りの都道府県パスポートセンター、国外では最寄りの日本大使館または総領事館でパスポートの返納手続きをしてください。