※お知らせ
現在、法務省のシステムトラブルの影響で、ご提出いただいた死亡届の内容を戸籍に記載するまで、一週間以上のお時間を要する場合があります。
戸籍の記載が完了しないと、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の発行が行えません。
ご不便をおかけしておりますが、ご了承のほどお願いいたします。
ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。
死亡届を提出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。詳しくは火葬・埋葬許可申請をご覧ください。
※既に火葬(埋葬)が終了している場合は、死亡届の手続は完了しています。
亡くなった方
届出義務者
届出資格者
亡くなった方の本籍地か死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参してください。
※亡くなった方の「住所地」は、届出できる窓口ではありません。
死亡を知った日から起算して7日以内
※ただし、国外で亡くなった場合は3か月以内
不要
平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
土日祝日、年末年始は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。
〇各区役所
土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで
〇西部出張所
土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで
〇入部出張所
土曜日・日曜日・祝日、年末年始・・・午前9時から正午、午後1時から午後5時まで(元日を除く。)
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や住所地や本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
死亡に伴い、以下の手続きが必要になる場合がありますので、各区役所・出張所の窓口でご相談ください。