福岡市内に住所のある40歳以上の人は、福岡市が運営する介護保険の被保険者となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。
市内に住む65歳以上の人は第1号被保険者になります。
第1号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
保険証…新たに65歳になった人には、みなさんに交付されます。
※65歳の誕生日の翌週から翌々週にご自宅へ送付されます。
なお、それよりも早い時期に保険証の交付を希望される場合は、お住まいの区の福祉・介護保険課までおたずねください。
市内に住む40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者になります。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(※特定疾病)のために、介護や支援が必要となった場合には、要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
保険証…要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。また、保険証の交付を申請した人にも交付されます。
40歳以上65歳未満の人で生活保護を受けていて医療保険に加入していない人は、介護保険の被保険者にはなれません。この場合の介護保険のサービスは生活保護の介護扶助で行われます。なお、65歳以上の人は介護保険の被保険者となり、介護保険が利用できます。(利用料や保険料については介護扶助および生活扶助で行われます。)
介護保険の被保険者(第1号被保険者は全員、第2号被保険者は要介護認定を受けた人など)には、医療保険の保険証とは別に、介護保険の保険証(被保険者証)が交付されます。
保険証は、要介護認定の申請やケアプランの作成、介護保険のサービスの利用のときなど介護保険の利用にはかかせないものです。大切に扱いましょう。
※第2号被保険者で認定を受けた人以外の人も希望すれば保険証が交付されます。加入している医療保険の保険証を添えて、お住まいの区の福祉・介護保険課で申請してください。介護保険被保険者証交付申請書の様式は、福岡市介護保険ダウンロード様式からダウンロードできます。
介護保険の被保険者(第1号被保険者は全員、第2号被保険者は要介護認定を受けた人など)は、次のようなときに届け出が必要です。本人か世帯主が届け出てください。
(注)印の場合は保険証を添付して届け出てください。
保険証をなくしたときや、汚したり破れたりして使えなくなったときは、介護保険被保険者証の再交付申請が必要です。介護保険被保険者証再交付申請書の様式は、福岡市介護保険ダウンロード様式からダウンロードできます。
介護保険施設や高齢者向けの施設に入所することに伴い、住所をその施設に変更した場合は、住所変更前の市町村の被保険者になります。(住所地特例)
また、2つ以上の介護保険施設や高齢者向けの施設に継続して入所し、順次住所を施設に変更した場合には、最初に入所した施設の、入所前の住所地の市町村の被保険者になります。
被保険者本人は、転出の際に被保険者証と介護保険住所地特例適用・変更・終了届をお住まいの区の福祉・介護保険課へご提出ください。
介護保険住所地特例適用・変更・終了届は、福岡市介護保険ダウンロード様式からダウンロードできます。
住所地特例対象施設からは、介護保険住所地特例施設入退所連絡票を保険者となる区の福祉・介護保険課へご提出ください。
介護保険住所地特例施設入退所連絡票の様式は、事業者の方向けダウンロード様式からダウンロードできます。