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更新日:2024年12月2日

国保を脱退するとき

国保の資格がなくなったときには14日以内に届け出が必要です!

 

脱退手続きは、窓口の他、オンラインや郵送でも手続きができる場合があります。

 

 

届け出に必要な書類

 


 

本人確認書類(※注1)

国保の手続きにはマイナンバー(個人番号)が必要です!

届出書等にマイナンバーを記載する際には、本人確認として、マイナンバーの確認と身元の確認が義務づけられています。
手続きの際は、下表の本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)を持参してください。

 

 

番号確認書類、身元確認書類一覧
区分 必要な書類(例) 必要書類数
番号確認書類 個人番号カード、通知カード(※住所や氏名などの記載事項が住民票と一致している場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票 など 1点
身元確認書類 (A)個人番号カード、運転免許証、パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書
(B)保険証(有効期限内)又は資格確認書、保険料決定(納入)通知書、年金手帳、年金証書、住民票 など
(A)の場合は1点
(B)の場合は2点

 

 

 

※世帯主以外の人が手続きをする場合は、次のいずれかが必要です。
(1)委任状(エクセル:30KB)のほかに、委任者(世帯主)および来庁する人の身元確認書類
(2)委任者(世帯主)・対象被保険者の被保険者証および代理人の身元確認書類

 


 

 

 

脱退理由ごとに必要となる書類(※注2)

こんなとき 追加で必要な書類・手続き
他の市町村に転出するとき (市民課に転出の届け出をする)
職場の健康保険などに加入しときや、
被扶養者になったとき
職場の健康保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
(適用開始(資格取得日)がわかるもの)または資格取得証明書
※国保を脱退する人全員分が必要です。
死亡したとき (市民課に死亡の届出をする)
葬祭費の支給
生活保護を受けるようになったとき 保護決定通知書(開始)
一定の障がいがある人(65歳以上)で、
後期高齢者医療制度に加入したとき
障がいの内容がわかるもの
(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)


 

《届出書ダウンロード》

国民健康保険被保険者異動届(資格喪失・適用終了) (エクセル:173KB)

 


 

 

職場の健康保険などに加入したときや、被扶養者になったときはオンラインまたは郵送で手続きができます!

職場の健康保険に加入したことによる国民健康保険脱退の手続きは、オンラインまたは郵送でお手続きができますので、以下の必要書類をお住まいの区役所(出張所)保険年金担当課に送付してください。

 

 

3月中は、システムの年度切替の関係により、保険料額の即時変更が出来ません。
3月に郵送、オンラインでのお手続きをされた場合、保険料の再計算に関するお知らせは、4月以降のお届けとなります。
お時間をいただき申し訳ありませんが、ご了承ください。

詳細はこちら(3月中に国民健康保険に関する届出をされた皆様へ)  (252kbyte)pdf

 

 

※ただし、住民票上の世帯主が、国民健康保険の世帯主と異なる場合には、住民票上の世帯主の同意や追加書類の提出が必要となり、オンラインや郵送だけでは手続きが完了しない場合があります。
 
手続き上必要な場合は、各区役所及び出張所から、来庁のご依頼等をさせていただくことがありますので、ご了承の上お手続きください。不明点等がございましたら、各区役所・出張所へお問い合わせください。
(なお、連絡が取れない場合や、追加手続きの完了までに時間を要す場合は、オンラインや郵送での脱退手続きに関して、一旦差し戻しとさせていただくことがあります。ご了承ください。)

 

 

 

オンライン手続き

 

 

お住まいの区の専用ページから申請してください。

3月中は、システムの年度切替の関係により、保険料額の即時変更が出来ません。
3月にオンラインでお手続きをされた場合、保険料の再計算に関するお知らせは、4月以降のお届けとなります。
お時間をいただき申し訳ありませんが、ご了承ください。
詳細はこちら(3月中に国民健康保険に関する届出をされた皆様へ)  (252kbyte)pdf

 

郵送手続き

 

次の必要書類をお住いの区役所(出張所)保険年金担当課に送付してください。

 

 

届け出が遅れると・・・

 

 

他の健康保険に加入していながら国保の保険証等を使って受診してしまった場合は、国保が負担した医療費は全額返さなくてはなりません。また、届け出が遅れてしまったために保険料を二重に支払ってしまうこともあるので、注意しましょう。

 

ご不明な点がございましたら、お住まいの区役所(出張所)保険年金担当課へお問い合わせください。

 

    <<問い合わせ先>>
区役所・出張所 住所    電話番号
東区役所 保険年金課 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 092-645-1102
博多区役所 保険年金課 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1118
中央区役所 保険年金課 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1124
南区役所 保険年金課 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5152
城南区役所 保険年金課 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4123
早良区役所 保険年金課 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係 〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8 092-804-2014
西区役所 保険年金課 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7090
西部出張所 保険係 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9432