軽自動車税には、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される「軽自動車税(種別割)」と、三輪以上の軽自動車を取得したときに課税される「軽自動車税(環境性能割)」があります。
なお、令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、それまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
〔注1〕 「屋根付三輪」は、三輪の原動機付自転車で、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下のもの。
〔注2〕 「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するもの。
〔注3〕 「ミニカー」は、三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるもの。
なお、三輪以上の原動機付自転車で、上記、注2の要件に該当するものは「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
総排気量125cc超、250cc以下のもの(ボートトレーラー等の被けん引車〔注4〕を含む)
2,400円
〔注4〕 「ボートトレーラー等の被けん引車」は、長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下のもの。
総排気量250cc超のもの
6,000円
令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車〔基準2〕については令和7年3月31日)までの期間に最初の新規検査を受けた車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。
〔注6〕 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
〔基準1〕 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
〔基準2〕 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、市外へ転出したり軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に、次の場所で申告手続きをしてください。
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会福岡事務所
所在地 福岡市東区みなと香椎4丁目3-16
TEL 092-410-8090
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会福岡事務所 千早分室
所在地 福岡市東区千早3丁目10-40
TEL 092-410-8090(福岡事務所の代表番号)
軽自動車税(種別割)は、福岡市が送付した納税通知書(納付書)により5月末日(当日が休日の場合は翌開庁日)までに納めていただくことになっています。
なお、軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で、軽自動車等を所有している人に課税されます。このため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金は全額納めていただかなければなりません。(自動車税(種別割)と異なり月割制度はありません。)
納税には口座振替がご利用いただけます。(詳しくは市税の口座振替を参照してください。)
また、コンビニエンスストアやモバイルレジ、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどでも納付できます。(詳しくは納付方法などを参照してください。)
ただし、口座振替、モバイルレジ、クレジットカード、スマートフォン決済アプリでの納付の場合、領収証書が発行されませんのでご注意ください。
令和7年4月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
詳しくは「軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になりました」のページをご覧ください。
※軽JNKSの運用拡大に伴いまして、これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済アプリなどで納付された方に6月下旬ごろ送付していた納税証明書は、発送致しませんのでご了承願います。
※納付直後や転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、紙での納税証明書が必要となる場合があります。
取得方法については、「税務証明・閲覧の概要」のページをご確認ください。
身体障がい者のために使用する等、一定の条件に該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免」をご確認ください。
自動車取得税の廃止に伴い令和元年10月1日から導入された、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村により課税される税です。
ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行います。税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。
三輪以上の軽自動車の取得者です。軽自動車を取得したときに、自動車の主たる定置場所在の都道府県に納税することとなります。
通常の取得価額に、下記の税率をかけます。通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。新車・中古車問わず対象です。
申告納付の方法によります。軽自動車の届出をするときに、申告書を提出し、納めることになります。
一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車については、申請により軽自動車税(環境性能割)が減免される場合があります。
詳しくは、福岡県ホームページ(減免制度概要)をご覧ください。
詳しくは、福岡県ホームページ(環境性能割の概要)からご確認ください。