軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税されます。なお、令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税(環境性能割)の内容については、こちらをご覧ください。
※「軽自動車税(環境性能割)」へのリンク
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
※軽自動車等を廃車・譲渡したときは届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されることになります。
また、市外に転出されるときなどにも届け出が必要です。
区分 | 税率
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原動機付自転車 | 総排気量 または定格出力 | 50ccまたは0.6kw以下のもの (屋根付三輪※1を含み、ミニカー※2を除く) | 2,000円 | |
二輪 | 50ccまたは0.6kwを超え 90ccまたは0.8kw以下のもの | 2,000円 | ||
90ccまたは0.8kwを超え 125ccまたは1.0kw以下のもの | 2,400円 | |||
三輪以上 | 20ccまたは0.25kwを超え 50ccまたは0.6kw以下のもの(ミニカー) | 3,700円 | ||
軽自動車 | 二輪 | 125ccを超え250cc以下のもの・ ボートトレーラー等の被けん引車を※3含む | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
二輪の 小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
区分
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税率
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軽 自 動 車 | 三輪 | 660cc以下のもの | 3,100円 | |
四輪以上 (660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
自家用 | 7,200円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
自家用 | 4,000円 |
区分
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税率
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軽 自 動 車 | 三輪 | 660cc以下のもの | 3,900円 | |
四輪以上 (660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | |
自家用 | 10,800円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | ||
自家用 | 5,000円 |
区分
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税率
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軽 自 動 車 | 三輪 | 660cc以下のもの | 4,600円 | |
四輪以上 (660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | |
自家用 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 4,500円 | ||
自家用 | 6,000円 |
令和3年4月1日から令和5年3月31日の期間に最初の新規検査を受けた車両で、
下記の環境性能を有する車両に該当する場合
検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。
区分 | 税率
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電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (概ね75%軽減) (※1) |
ガソリン車・ハイブリット車 | |||||
(概ね50%軽減) 基準(※2) |
(概ね25%軽減) 基準(※3) |
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軽 自 動 車 | 三輪 | 660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) | 3,000円 (乗用営業用のみ) | |
四輪以上 (660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | ||||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
※税制改正の概要については、こちらの総務省ホームページをご覧ください。
軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に、次の場所で申告手続きをしてください。
車種 | 申告先 | 申告の内容 | 必要なもの | |
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原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 | 区役所 課税課 (管理係) | 届出 | 購入 | 販売店の証明(販売証明) |
転入 | <前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合> 廃車証明(車台番号が確認できるもの) | |||
<前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合> ナンバープレート・ 車台番号が確認できるもの(自賠責保険証など) | ||||
名義変更 (譲渡) | ナンバープレート・譲渡証明書・ 車台番号が確認できるもの(自賠責保険証など) | |||
廃車 (転出) | ナンバープレート | |||
排気量の変更 (50cc・90ccの 境界をまたぐ) | ナンバープレート・改造証明書等 |
以下の車両は下記の場所で手続きしていただくことになります。詳しくはそれぞれの申告先へお問合せください。
車種 | 申告場所 |
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軽自動車(三・四輪) | 一般社団法人全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 福岡市東区箱崎ふ頭2丁目2-51 TEL 092-641-0431 |
二輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のバイク) 二輪の小型自動車 (250ccを超えるバイク) | 一般社団法人全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 千早分室 福岡市東区千早3丁目10-40 TEL 092-641-0431 ※福岡事務所の代表番号 |
軽自動車税(種別割)は、区役所から送付した納税通知書(納付書)により5月末日(当日が休日の場合は翌月曜日)までに納めていただくことになっています。
なお、軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で、軽自動車等を所有している人に課税されます。このため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金は全額納めていただかなければなりません。(自動車税(種別割)と異なり月割制度はありません。)
納税には口座振替がご利用いただけます。(詳しくは市税の口座振替を参照してください。)
また、コンビニエンスストアやモバイルレジ、クレジットカード、「LINE Pay 請求書支払い」、「PayPay 請求書支払い」でも納付できます。
※口座振替、モバイルレジ、クレジットカード、「LINE Pay 請求書支払い」、「PayPay 請求書支払い」での納付の場合,領収証書が発行されません。
納税証明書の発行をご希望の場合は,お支払手続き完了後,窓口受付時間に福岡市税証明発行窓口へお越しください。なお、通常納期限(5月末)の軽自動車税(種別割)の納税証明書は、6月下旬頃に発送いたします。過年度分を含め、未納がある場合は発送できません。車検の時期が6月の方は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を取得する必要がありますのでご注意ください。
携帯電話での納付(モバイルレジ)
クレジットカードでの納付
「LINE Pay 請求書支払い」での納付
「PayPay 請求書支払い」での納付
5月
身体障がい者のために使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
自動車取得税の廃止に伴い令和元年10月1日から導入された、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村により課税される税です。
ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行います。
税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。
三輪以上の軽自動車の取得者です。軽自動車を取得したときに、自動車の主たる定置場所在の都道府県に納税することとなります。
通常の取得価額に、下記の税率をかけます。
通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
区分 | 税率 | |
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燃費基準値の達成度に 応じて決定 | 営業用 | 非課税、0.5%、1%、2% |
自家用 | 非課税、 1%、2%、3% ※当分の間、2%を上限 |
申告納付の方法によります。軽自動車の届出をするときに、申告書を提出し、納めることになります。
一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車については、申請により軽自動車税(環境性能割)が減免される場合があります。