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更新日:2025年4月16日

軽自動車税の概要

軽自動車税には、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される「軽自動車税(種別割)」と、三輪以上の軽自動車を取得したときに課税される「軽自動車税(環境性能割)」があります。

 

なお、令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、それまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

 

目次

1 軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。

 
  • 軽自動車等を廃車・譲渡したときは届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されることになります。
    また、市外に転出されるときなどにも届け出が必要です

2 税率

原動機付自転車(原付バイク)の税率

  1. 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(屋根付三輪〔注1〕及び特定小型原動機付自転車〔注2〕を含み、下記3及び5を除く)
    2,000円
  2. 二輪で、総排気量50cc超、90cc以下(下記3を除く)または定格出力0.6kw超、0.8kw以下のもの
    2,000円
  3. 二輪で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの
    2,000円
  4. 二輪で、総排気量90cc超、125cc以下(上記3を除く)または定格出力0.8kw超、1.0kw以下のもの
    2,400円
  5. 三輪以上のもので、総排気量20cc超、50cc以下または定格出力0.25kw超、0.6kw以下のもの(ミニカー〔注3〕)
    3,700円

 

〔注1〕 「屋根付三輪」は、三輪の原動機付自転車で、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下のもの。

 

〔注2〕 「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.6kw以下であること   
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること   
  • 最高速度が20km毎時以下であること

 

〔注3〕 「ミニカー」は、三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるもの。

なお、三輪以上の原動機付自転車で、上記、注2の要件に該当するものは「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

二輪の軽自動車の税率

総排気量125cc超、250cc以下のもの(ボートトレーラー等の被けん引車〔注4〕を含む)
2,400円

 

〔注4〕 「ボートトレーラー等の被けん引車」は、長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下のもの。

二輪の小型自動車の税率

総排気量250cc超のもの

6,000円

小型特殊自動車の税率

  • 農耕作業用
    2,400円
  • その他
    5,900円

三輪(660cc以下)の軽自動車の税率

  • 旧税率(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両)(重課税率適用の車両を除く)
    3,100円
  • 標準税率(平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両)(軽課税率適用の車両を除く)
    3,900円
  • 重課税率(最初の新規検査から13年を経過した車両)〔注5
    (電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は対象外)
    4,600円

四輪以上(660cc以下)の乗用の軽自動車の税率

  • 旧税率(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両)(重課税率適用の車両を除く)
    営業用 5,500円
    自家用 7,200円
  • 標準税率(平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両)(軽課税率適用の車両を除く)
    営業用 6,900円
    自家用 10,800円
  • 重課税率(最初の新規検査から13年を経過した車両)〔注5
    (電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は対象外)
    営業用 8,200円
    自家用 12,900円

四輪以上(660cc以下)の貨物の軽自動車の税率

  • 旧税率(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両)(重課税率適用の車両を除く)
    営業用 3,000円
    自家用 4,000円
  • 標準税率(平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両)(軽課税率適用の車両を除く)
    営業用 3,800円
    自家用 5,000円
  • 重課税率(最初の新規検査から13年を経過した車両)〔注5
    (電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被けん引車は対象外)
    営業用 4,500円
    自家用 6,000円

〔注5〕 令和7年度に重課税率となるのは、初度検査年月が「平成24年3月」以前の車両です。

軽課税率(グリーン化特例)

令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車〔基準2については令和7年3月31日)までの期間に最初の新規検査を受けた車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。

三輪(660cc以下)の軽自動車の軽課税率
  1. 電気軽自動車・天然ガス軽自動車〔注6〕 概ね75%軽減
    1,000円
  2. ガソリン車・ハイブリット車〔基準1〕(乗用営業用のみ) 概ね50%軽減
    2,000円
  3. ガソリン車・ハイブリット車〔基準2〕(乗用営業用のみ) 概ね25%軽減
    3,000円
四輪以上(660cc以下)の乗用の軽自動車の軽課税率
  1. 電気軽自動車・天然ガス軽自動車〔注6〕 概ね75%軽減
    営業用 1,800円
    自家用 2,700円
  2. ガソリン車・ハイブリット車〔基準1〕 概ね50%軽減
    営業用 3,500円
    自家用 適用なし
  3. ガソリン車・ハイブリット車〔基準2〕 概ね25%軽減
    営業用 5,200円
    自家用 適用なし
四輪以上(660cc以下)の貨物の軽自動車の軽課税率
  1. 電気軽自動車・天然ガス軽自動車〔注6〕 概ね75%軽減
    営業用 1,000円
    自家用 1,300円
  2. ガソリン車・ハイブリット車〔基準1〕 概ね50%軽減
    適用なし
  3. ガソリン車・ハイブリット車〔基準2〕 概ね25%軽減
    適用なし

〔注6〕 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

 

〔基準1〕 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。

 

〔基準2〕 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。

3 申告

軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、市外へ転出したり軽自動車等を廃車や譲渡(売却を含む。)などした場合は30日以内に、次の場所で申告手続きをしてください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の申告場所

資産課税課軽自動車税係(博多区役所9階)

 

軽自動車(三輪以上)の申告場所

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会福岡事務所

所在地 福岡市東区みなと香椎4丁目3-16
TEL 092-410-8090

 

  • 軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先は、資産課税課軽自動車税係になります。
  • 県外へ転出された方は、車種及び転出先の市区町村によって届出先が異なりますので、転出先の市区町村に届出先をお問い合わせください。
  • 車検等の手続きについては、軽自動車検査協会(外部リンク)(TEL 050-3816-1750)へお問い合わせください。

125ccを超えるバイクの申告場所

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会福岡事務所 千早分室
所在地 福岡市東区千早3丁目10-40
TEL 092-410-8090(福岡事務所の代表番号)

 

  • 軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先は、資産課税課軽自動車税係になります。
  • 県外へ転出された方は、車種及び転出先の市区町村によって届出先が異なりますので、転出先の市区町村に届出先をお問い合わせください。
  • 車検等の手続きについては、運輸支局(外部リンク)(TEL 050-5540-2078)へお問い合わせください。

4 納税の方法

軽自動車税(種別割)は、福岡市が送付した納税通知書(納付書)により5月末日(当日が休日の場合は翌開庁日)までに納めていただくことになっています。
なお、軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で、軽自動車等を所有している人に課税されます。このため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金は全額納めていただかなければなりません。(自動車税(種別割)と異なり月割制度はありません。)

 

納税には口座振替がご利用いただけます。(詳しくは市税の口座振替を参照してください。) 
また、コンビニエンスストアやモバイルレジ、クレジットカード、スマートフォン決済アプリなどでも納付できます。(詳しくは納付方法などを参照してください。)
ただし、口座振替、モバイルレジ、クレジットカード、スマートフォン決済アプリでの納付の場合、領収証書が発行されませんのでご注意ください。

継続検査用(車検用)納税証明書について

令和7年4月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

詳しくは「軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になりました」のページをご覧ください。

 

※軽JNKSの運用拡大に伴いまして、これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済アプリなどで納付された方に6月下旬ごろ送付していた納税証明書は、発送致しませんのでご了承願います。

 

※納付直後や転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、紙での納税証明書が必要となる場合があります。

取得方法については、「税務証明・閲覧の概要」のページをご確認ください。

5 身体障がい者等の減免

身体障がい者のために使用する等、一定の条件に該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免」をご確認ください。

6 申告窓口・お問い合わせ先

 

軽自動車税(環境性能割)

自動車取得税の廃止に伴い令和元年10月1日から導入された、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村により課税される税です。
ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行います。税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。

1 軽自動車税(環境性能割)を納める方(納税義務者)

三輪以上の軽自動車の取得者です。軽自動車を取得したときに、自動車の主たる定置場所在の都道府県に納税することとなります。

2 税率

通常の取得価額に、下記の税率をかけます。通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。新車・中古車問わず対象です。

  • 営業用
    非課税、0.5%、1%、2%(燃費基準値の達成度に応じて決定)
  • 自家用
    非課税、1%、2%(燃費基準値の達成度に応じて決定)

3 納税の方法

申告納付の方法によります。軽自動車の届出をするときに、申告書を提出し、納めることになります。

4 身体障がい者等の減免

一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車については、申請により軽自動車税(環境性能割)が減免される場合があります。
詳しくは、福岡県ホームページ(減免制度概要)をご覧ください。

5 申告窓口・お問い合わせ先

詳しくは、福岡県ホームページ(環境性能割の概要)からご確認ください。