軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になりました
令和7年4月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、
車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納付直後や転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、紙での納税証明書が必要となる場合があります
1 対象車種
- 車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)
2 注意事項
- 納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります。
- 納付情報が反映していない場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要となります。納付後すぐに車検(継続検査)を受けられる場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、その納税証明書(領収書に領収日付印が押されたもの)を提示してください。
- その他、中古車の購入直後や他市町村からの引っ越し直後、過去の税金に未納があるものなどは、軽JNKSで納付確認できない場合があり、これまでどおり紙の納税証明書が必要となります。
- 紙の納税証明書の取得方法については、 「税務証明・閲覧の概要」のページをご覧ください。
- 軽JNKSの運用拡大に伴いまして、これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォンアプリ等で納付された方に6月下旬頃送付していた納税証明書は、発送致しませんのでご了承願います。
3 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の詳細