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更新日:2024年8月19日

給食費について

学校給食は保護者のみなさまからの給食費と福岡市の負担で実施しています。


給食費の概要

○保護者負担額(月額)は、平成27年度から以下の通りです。

  • 小学校、特別支援学校小学部……4,200円(1食あたり243.15円)
  • 中学校、特別支援学校中学部・高等部……5,000円(1食あたり289.47円)

3月期分は、年間の実給食回数に基づいて、給食費を精算した後の金額になります。


○学校給食の運営にかかる経費は、学校給食法の規定では、以下のようになっています。

  • 学校の設置者である市の負担は、施設整備費、人件費、修繕費 等
  • 保護者の負担は、食材料費、光熱水費 等

しかし福岡市では、保護者のみなさまの負担軽減のため食材料費相当額のみを学校給食費としてご負担いただいています。
※保護者の負担を増やすことなく、給食の質の維持を図るため、食材料費の物価高騰相当額を公費で負担しています。


○お子さまの給食費について、毎年5月中旬と3月中旬に「給食費額決定通知書」を保護者のみなさまにお送りしております。


生活保護・就学援助を受給中または申請中の場合もみなさまにお送りしております。
なお、給食費の収納・徴収事務は、家庭環境調査表等で学校にお届けされた情報に基づいて行います。
お子様や保護者の方の氏名・住所・連絡先、食物アレルギー、給食の停止期間等に変更や誤りがあるときは、お子様がお通いの学校にご連絡ください。


学校給食の経費

○学校給食費は、平成21年9月から、市の会計(公会計)で運営しています。

収納・滞納整理など、事務を教育委員会で一括して行い、効率的な運営と収納率の向上に努めています。


学校給食は保護者のみなさまから納めていただく給食費で支えられています。適切な納付についてみなさまのご理解・ご協力をお願いします。



給食費の納付方法

給食費の納付は、口座振替が原則です。
口座振替の手続きがお済みでない方は、口座振替依頼書又はインターネット口座振替受付サービスにて口座振替の申し込み手続きをお願いします。
口座振替依頼書につきましては、口座振替の手続きがお済みでない方には、毎年5月中旬に保護者のみなさまにお送りする給食費額決定通知書に同封していますが、各学校および健康教育課にも用意しています。
金融機関には備え付けておりませんので、ご注意ください。


インターネット口座振替受付サービスは、一部金融機関にてご自宅のパソコンやスマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して口座振替のお申込みができるサービスです。


【 インターネットで手続き可能な金融機関 】

 福岡銀行、西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行、佐賀銀行、筑邦銀行、十八親和銀行、北九州銀行、宮崎銀行、広島銀行、伊予銀行、百十四銀行、鹿児島銀行、肥後銀行、楽天銀行、PayPay銀行
詳しくは「学校給食費及び学校徴収金インターネット口座振替受付サービス」のページをご覧ください。



口座振替の取り扱いについて

口座振替取扱金融機関一覧


銀行

福岡、西日本シティ、福岡中央、新生、佐賀、筑邦、十八親和、北九州、宮崎、広島、伊予、百十四、鹿児島、肥後、佐賀共栄、豊和、熊本、宮崎太陽、南日本、西京、東京スター、三井住友、三菱UFJ、りそな、みずほ、楽天、PayPay


※楽天銀行・PayPay銀行は口座振替依頼書による申し込み手続きができません。インターネット口座振替受付サービスにて申し込み手続きをお願いします。


信託銀行

みずほ、三菱UFJ


郵便局

ゆうちょ銀行


農協

福岡市、福岡市東部


金庫

九州労働、福岡信用、飯塚信用、遠賀信用、福岡ひびき信用


信用組合

福岡県


漁協

九州信用漁業協同組合連合会


注意事項

口座振替は、納付期限の当日に指定の口座から振り替えられます。
振替日の前日までに口座への入金をお願いします。 

  • 納付期限は、原則、各月の末日です。
    ただし、4月期は5月末日、12月期は12月28日となり、8月期は振替がありません。
    なお、納付期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌営業日に振り替えられます。
  • 学校徴収金(教材費等)の納付方法を口座振替としている学校では、給食費と合わせて学校徴収金が振り替えられます。
    (学校徴収金については、各学校にお尋ねください。)
  • 残高不足等により振替ができなかった場合は、翌月の15日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)に再振替されます。
  • 一度口座振替のお手続きをされると中学校(特別支援学校高等部)卒業まで継続します。口座や口座名義を変更する場合は、あらためて口座振替申し込み手続きが必要です。

やむを得ない事情で口座振替が難しい場合は、取扱収納機関で納付書にて納付することができます。
(取扱収納機関は納付書の裏面に記載しています。)
令和5年10月から、コンビニエンスストアで納付することができるようになりました。
詳しくはコンビニエンスストアにおける学校給食費の納付についてのページをご覧ください。





食物アレルギー等による給食の一部停止

食物アレルギー等で、下記のいずれかの区分の停止を希望される場合は、その区分ごとに給食費を減額します。
希望される保護者の方は、学校へ「学校生活管理指導表」の提出が必要です。「学校生活管理指導表」は学校に用意していますので、事前に学校へご相談ください。(「学校生活管理指導表」は毎年度提出が必要です。)
給食の一部停止は、早くても学校へのご連絡があって3日後(土曜日・日曜日・祝日を除く)からの適用となります。その間の給食費は減額できませんのでご了承ください。



学校給食費の減額区分

牛乳、パン、米飯、おかず


  • 平成26年度から、減額区分を全学校で上記4区分に統一しております。
  • おかずは、全てのおかずを食べない場合に減額となります。(おかずの一部を食べない場合は、減額の対象外です。)


令和6年度学校給食費月額及び一食単価表






病気や事故等により学校給食を食べられない場合

お子さまが病気や事故等の理由により、連続5回以上給食を食べないことがあらかじめわかっているときは、お申し出により給食を停止できる場合がありますので、お早めに学校にご相談ください。
停止期間中の給食費につきましては、3月の精算で減額します。給食停止が連続30日以上になる場合は、給食費月額の請求を停止します(給食停止が連続30日未満の場合は、月額の請求は止まりませんが、3月に行う1年間の給食費の精算にて調整をします)。
なお、給食の停止は、早くても学校へのご連絡があって3日後(土曜日・日曜日・祝日を除く)からの適用となります。その間の給食費は減額できませんのでご了承ください。


給食費の精算について

毎年3月は、1年間の給食費の精算を行う月です。
1年間の給食提供回数をもとに1年間の給食費額を個別に精算し、
(1)2月分までに請求した給食費額との差額を3月分の給食費として請求する
(2)2月分まで納めていただいた給食費額が1年間の給食費額を上回るため、還付を行う
のどちらかとなります。
請求または還付の方法等、詳細につきましては、毎年3月中旬にお送りする「福岡市学校給食費額決定(変更)通知書」及び同封のチラシをご確認ください。
※休校や学級閉鎖により給食を中止した場合は、給食提供回数に含まれません。
※生活保護または就学援助を受けている方については、請求及び還付は発生しませんが、1年間の給食費額をご確認いただくため「福岡市学校給食費額決定(変更)通知書」をお送りします。


給食費の滞納を続けられると・・・

納期限までに給食費を納めない場合は、滞納期間に応じて延滞金を徴収する場合があります。
また、長期にわたり給食費を滞納されると、最終的には裁判所を通じて法的措置をとり、差押等の強制的な回収を行っていきます。


経済的な理由により給食費の納付が困難な場合


生活保護や就学援助といった援助制度を受給している方については、それぞれの制度から給食費が支払われます。
経済的な理由により給食費の納付が困難な場合は、就学援助や生活保護について、お早めにご相談ください。


【お問い合わせ先】

  • 就学援助・・・学校または教育委員会教育支援課学事係(電話: 092-711-4693 )
    詳しくは、就学援助のページをご覧ください。
  • 生活保護・・・各区保健福祉センター保護課
    詳しくは、生活保護のページをご覧ください。





給食費の改定推移



小学校・特別支援学校小学部
改定年度 給食費月額
昭和56年 2,700円
昭和60年 2,900円
平成3年 3,200円
平成12年 3,500円
平成24年 3,900円
平成27年 4,200円


中学校特別支援学校中学・高等部
改定年度 給食費月額
昭和56年 3,200円
昭和60年 3,450円
平成3年 3,800円
平成12年 4,200円
平成24年 4,600円
平成27年 5,000円



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