福岡市では、教育活動の一環である学校給食を実施する上で、食物アレルギーを有する児童生徒にも、できる限り給食を提供するよう努めておりますが、食物アレルギーの内容によっては、給食が提供できず、給食の代替となる弁当等を持参していただいております。
そのため、学校給食費の無償化を契機として、アレルギー等の身体的事情により給食の全てを喫食せず、弁当等を持参している児童生徒の保護者に対し、給食費相当額を給付する制度を導入します。
アレルギー等の身体的事情により、学校給食の全献立を喫食せずに弁当を持参していること。
※給食の喫食ができない身体的な事情は、保護者が学校に提出されている書類の中で、児童生徒の主治医の意見を確認します。
※前月15日までに翌月分の給食のすべてを停止している必要があります(8・9月分は無償化開始前までに給食の停止を申し出ていることが必要となります)。
※以下のものは対象となりません。
小学校:1食単価(243.15円)×弁当持参日数
中学校:1食単価(289.47円)×弁当持参日数
令和7年8月28日(2学期給食開始)から令和8年3月23日(3学期給食終了)まで
手続き等の制度の具体的内容については、2学期開始前までに、教育委員会ホームページや学校を通じた案内により周知を行います。
給付制度以外の対応として、福岡市が運営している教育支援センター(市内7か所)へ通級する児童生徒に、新たに給食を提供する方向で準備を進めてまいります。 |
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