福岡市では、教育活動の一環である学校給食を実施する上で、食物アレルギーを有する児童生徒にも、できる限り給食を提供するよう努めておりますが、食物アレルギーの内容によっては、給食が提供できず、給食の代替となる弁当等を持参していただいております。
そのため、学校給食費の無償化を契機として、アレルギー等の身体的事情により給食の全てを継続して喫食せず、弁当等を持参している児童生徒の保護者に対し、給食費相当額を給付します。
アレルギー等の身体的事情により、学校給食の全献立を継続して喫食せずに弁当等を持参していること
※給食の喫食ができない身体的な事情は、保護者が学校に提出されている書類(学校生活管理指導表等)の中で、児童生徒の主治医の意見を確認します。
※前月15日までに翌月分の給食のすべてを停止している必要があります(8・9月分は無償化開始前までに給食の停止を申し出ていることが必要となります)。
※なお、以下のものは対象となりません。
小学校、特別支援学校小学部:1食単価(243.15円)×弁当持参日数
中学校、特別支援学校中学部・高等部:1食単価(289.47円)×弁当持参日数
令和7年8月28日(2学期給食開始)から令和8年3月23日(3学期給食終了)まで
対象となる保護者が「福岡市学校給食費相当額給付金給付申請書兼請求書」を印刷し、必要事項を記入して、銀行口座の通帳やキャッシュカード等のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)と一緒に、教育委員会宛に郵送してください。
福岡市学校給食費相当額給付金給付申請書兼請求書(PDF:99KB)
郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
教育委員会 教育支援部 健康教育課
給付決定者について、出席日数をもとに弁当持参日数を確認して給付額を確定し、教育委員会から給付額確定通知書を郵送します。
保護者指定口座へ振込ます。
| 給付制度以外の対応として、福岡市が運営している教育支援センター(市内7か所)へ通級する児童生徒に、新たに給食を提供する方向で準備を進めてまいります。 | 
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