廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。産業廃棄物以外を一般廃棄物といい、そのうち、事業活動に伴って生じた廃棄物が事業系一般廃棄物(事業系ごみ)です。事業活動とは会社や工場などの事業所のほか、学校や官公庁などの公共機関や、NPO(非営利団体)、 宗教法人、個人商店の活動など、家庭以外で行われるすべての活動を指します。
福岡市では、発生抑制と再使用の「2R」に重点を置いた、「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」の取組みを推進しています。
これまでの取組みとして、令和2年10月に事業系古紙の分別義務化や令和6年1月に事業系食品廃棄物を対象とした新たな資源化施設が稼働したことを踏まえ、資源化への誘導策などを実施しています。これらの取組みの結果、令和6年度には平成24年度と比較して、1事業所1日あたりの事業系ごみ処理量は16キログラムから9.3キログラムに減少しています。