産業廃棄物の処理施設(保管施設・付帯施設を含む。)の設置、変更等を行おうとする場合については、事前の協議をお願いしております。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
産業廃棄物の処理施設の設置、変更を行おうとする場合には(事前協議等について)
本市窓口における許可申請に際しては必ず事前に予約をしてください。
予約電話番号 092-711-4303
下記の事項に変更があった場合や業の一部または全部を廃止した場合は、変更または廃止の日から10日(法人で登記事項証明書を添付すべき場合にあっては30日)以内に、産業廃棄物処理業変更・廃止届出書により届出しなければならないと法で定められており、届出義務に違反した場合は罰則も定めれられています。
積替え保管施設、処理施設の変更を行おうとする場合は、事前の協議をお願いしております。