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更新日: 2008年6月30日

産業廃棄物処理計画書の提出について

土木、建築、その他の工事に伴って発生する汚泥、木くず、がれき類、その他の産業廃棄物の発生見込量の合計500m3以上の排出事業場を設置している事業者については、 工事着手の15日前まで に産業廃棄物処理計画書を市長に提出することが義務付けられています。

 (福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第23条)

 また、産業廃棄物の種類の増加や数量、委託業者の変更等があった場合は、速やかに変更に伴う処理計画書を提出してください。

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産業廃棄物処理計画書の提出について (27kbyte)doc
【様式】産業廃棄物処理計画書・処理実績報告書(86kbyte)xls
記載要領 (40kbyte)doc
条例(抜粋) (27kbyte)doc

現場内有効利用計画書の提出について

産業廃棄物であるコンクリート塊を排出事業場内で適正に中間処理して、資材として有効利用する場合について、事前に現場内有効利用計画書を提出してください。
 また、現場内有効利用工事終了後は、
 施工中の写真を添えて有効利用工事終了報告書を提出してください。

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【様式】現場内有効利用計画書(34kbyte)doc 
【様式】有効利用工事終了報告書 (35kbyte)doc



問い合わせ先

部署: 環境局 循環型社会推進部 産業廃棄物指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4303
FAX番号: 092-733-5592
E-mail: sanhai.EB@city.fukuoka.lg.jp
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