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更新日:2023年9月4日

産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)の提出について

本ページは、福岡市条例に基づく「産業廃棄物処理計画書」の提出対象、提出期限、提出方法について説明しています。
土木工事、建築工事、その他の工事に伴う産業廃棄物の発生見込量の合計500立方メートル以上となる工事を行う事業者は、

工事着手の15日前までに「産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)」を提出することが義務付けられています。

また、処理計画書の内容変更や工事が完了した場合には、所定の報告等が必要となる場合があります。
処理計画書等の作成にあたっては、下部「様式等」の欄記載の作成要領をご確認ください。

【根拠規定】

  • 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第23号
  • 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第11条、第12条

提出方法

  •  電子メールによる提出
     メールアドレス: syorikeikakusyo_jyourei@city.fukuoka.lg.jp
     令和4年4月から電子メールによる提出も可能となっております。
  • B 用紙による提出(郵送又は持参)

様式等