本ページは、福岡市条例に基づく「産業廃棄物処理計画書」の提出対象、提出期限、提出方法について説明しています。
土木工事、建築工事、その他の工事に伴う産業廃棄物の発生見込量の合計が500立方メートル以上となる工事を行う事業者は、
工事着手の15日前までに「産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)」を提出することが義務付けられています。
また、処理計画書の内容変更や工事が完了した場合には、所定の報告等が必要となる場合があります。
処理計画書等の作成にあたっては、下部「様式等」の欄記載の作成要領をご確認ください。
【根拠規定】