現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から事業所から出る廃パソコンの処理について
更新日: 2022年2月25日

事業所から出る廃パソコンの処理について


 資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)により、リサイクルすることが義務付けられているパソコンは市処理施設への搬入が禁止されています。
 事業所から排出される廃パソコンは、以下のとおり適正に処理してください。

対象機器

  • デスクトップパソコン本体
  • ノートブックパソコン
  • ディスプレイ一体型パソコン
  • ディスプレイ(液晶式・プラズマ式・ブラウン管式)

購入時の標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)も一緒に回収しますが、標準添付品のみの廃棄は産業廃棄物として処理してください。

処理方法

メーカーがわかっているパソコンの場合

メーカーの受付窓口にお申し込みください。
メーカーの受付窓口など、パソコンのリサイクルに関する詳細は、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページをご覧ください。


メーカーが存在しないパソコン(自作等)の場合

産業廃棄物として適正に処理してください。
産業廃棄物の処理を業者に委託する方法は、こちらをクリックしてください。
産業廃棄物処理業者がご不明な場合