現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から産業廃棄物の処理基準
更新日: 2022年5月26日

産業廃棄物の処理基準

収集・運搬基準

  1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
  2. 収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  3. 産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
  4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
  5. 運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集・運搬車である旨等を運搬車の車体の両側面に表示し、かつ、その運搬車に必要事項を記載した書面を備え付けること。(下記サイト参照) 

収集・運搬に伴う積替保管基準

  1. 当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数値(保管上限)を超えないようにすること。
  2. あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  3. 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
  4. 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 

中間処理基準

  1. 処分に伴って産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
  2. 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  3. 保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行うこと。
  4. 保管を行う場合は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管しないようすること。
  5. 処理施設での保管容量は、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量(再利用のコンクリート片は28・アスファルト片は70)を超えないようにすること。

埋立処分基準

  1. 産業廃棄物のうち、地中にある空間(安定型最終処分場)を利用して埋立処分が出来るのは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類)である。
    ※ただし、上記廃棄物のうち、自動車破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、廃ブラウン管、廃石膏ボードであるものを除く
  2. 安定型最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置を講ずること。
  3. 液状である廃油、廃酸、廃アルカリ及び感染性産業廃棄物は、埋立処分を行ってはならないこと。
  4. 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合は、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合していること。
  5. 石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合は、一定の場所において、かつ、分散しないように行うこと。