現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から事業所から出る家電リサイクル法対象家電の処理について
更新日: 2022年2月25日

事業所から出る家電リサイクル法対象家電の処理について


家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、リサイクルすることが義務付けられてる家電製品は、市処理施設への搬入が禁止されています。
事業所から排出される家電リサイクル法対象家電は、以下のとおり適正に処理してください。


対象機器

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

家庭用機器を業務用として使用していた場合が対象となります。ただし、専ら業務用として製造・販売されている機器は家電リサイクル法の対象外になりますので、産業廃棄物として適正に処理してください。
産業廃棄物の処理を業者に委託する方法は、こちらをクリックしてください。
産業廃棄物処理業者がご不明な場合



処理方法

(1)買い換えの場合

新しい製品を購入する小売店に引き取ってもらう。


(2)買い換え以外の場合で、購入した小売店が分かる場合

購入した小売店に引き取ってもらう


(3)買い換え以外の場合で、購入した小売店が分からない場合

  • お近くの回収協力店(ヤマダデンキ)に引き取りを予約する。
    ※メーカーや大きさ,型番などをメモしてお伝えください
  • 郵便局で手続きをした後、指定取引場所へ直接持ち込む。

料金

リサイクル料金と収集運搬料金の合計が支払料金です。
※1品目やメーカーによって異なります。
※2小売店によって異なります。
※3家電リサイクル券の控えを受け取りましょう。

リンク

対象機器、対象外機器の詳しい例示やメーカーごとのリサイクル料金一覧、指定引取場所、リサイクルの手続きなどは、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページをご確認ください。