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更新日: 2022年2月4日

産業廃棄物の処理が困難となった場合(処理困難通知)


制度の概要


委託者への通知(処理困難通知)の義務付け


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」といいます。)第14条第13項(特別管理産業廃棄物の場合は法第14条の4第13項)規定により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)収集運搬業者と処分業者は、委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬や処分を適正に行うことが困難となったときや、困難となるおそれがあるときは、その理由が生じた日から10日以内に、排出事業者や中間処理業者など、管理票(マニフェスト)を交付した者(法第12条の3第2項に規定する管理票交付者)に書面で通知しなければなりません。


 排出事業者や中間処理業者など、管理票を交付した者は、上記の処理困難通知を受け取ったときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません(法第12条の3第8項)。


 福岡市内の排出事業者又は中間処理業者で、処理困難通知を受け取った際に、産業廃棄物処理業者等に引き渡した産業廃棄物について、処理が終了した旨の管理票の送付を受けていないときは、通知を受けた日から30日以内に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下、「規則」といいます。)で定める様式による報告書を福岡市長に提出しなければなりません(規則第8条の29)。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。


産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となるとき


委託者へ通知しなければならないのは、委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬や処分を適正に行うことが困難となる理由として定められた、以下のいずれかに該当したときです(規則第10条の6の2各号)。


(1) 産業廃棄物を収集、運搬又は処分する施設で破損などの何らかの事故が発生し、収集、運搬や処分が滞った結果、その施設で保管する産業廃棄物の量が保管の上限に達したとき


(2) 産業廃棄物収集運搬業又は処分業の全部廃止又は一部廃止により、それまでに委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬や処分の方法又は産業廃棄物の種類が許可の範囲に含まれなくなったとき


(3) 産業廃棄物を処分する施設を廃止又は休止した結果、それまでに委託を受けている産業廃棄物の処分ができなくなったとき


(4) 産業廃棄物最終処分場において、埋立容量まで埋立処分を行い、埋立が終了したことにより、それまでに委託を受けている産業廃棄物の埋立処分ができなくなったとき


(5) 産業廃棄物収集運搬業又は処分業の欠格要件に該当したとき


(6) 産業廃棄物収集運搬業又は処分業の事業の停止命令(法第14条の3。特別管理産業廃棄物の場合は法第14条の6で準用する法第14条の3)を受けたとき


(7) 産業廃棄物の処理施設について設置の許可(法第15条第1項)を受けている場合で、その施設の設置許可の取消し(法第15条の3)を受けたとき


(8) 産業廃棄物の処理施設について設置の許可(法第15条第1項)を受けている場合で、施設の改善命令(法第15条の2の7)、保管、収集、運搬又は処分の方法の改善命令(法第19条の3)又は措置命令(法第19条の5第1項)を受け、その施設を使用できないことにより、その施設で保管する産業廃棄物の量が保管の上限に達したとき


通知の相手、通知の内容など


 処理困難通知は、産業廃棄物を引き渡されていない場合も含め、委託契約を締結しているすべての排出事業者又は中間処理業者に送付しなければなりません。

 処理困難通知には、以下の内容を記載しなければなりません(規則第10条の6の3。特別管理産業廃棄物の場合は規則第10条の18の3)。
(1) 産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名
(2) 産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる理由が生じた年月日、その理由の内容

 処理困難通知の送付は、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる理由が生じた日から10日以内に、書面又は電子ファイルで行わなければなりません。

 産業廃棄物収集運搬業者や処分業者は、委託者に送付した処理困難通知の写しを、送付後5年間、書面又は電子ファイルで保存しておかなければなりません(法第14条第14項及び規則第10条の6の4。特別管理産業廃棄物の場合は法第14条の4第14項及び規則第10条の18の4)。





外部リンク

リストアイコン措置内容等の報告について
  (福岡市サイト内でリンクします。)

リストアイコンQ&A集|平成22年改正廃棄物処理法について
  (環境省サイトにリンクします。)