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更新日: 2021年4月1日

PCB廃棄物処理施設について

 低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法の規定による環境大臣の認定又は都道府県知事等の許可を受けた民間の無害化処理認定施設等で処理が行われます。
 処理にあたっては、廃棄物処理法に基づき、各処理業者に委託する必要がありますが、処理施設によって受入可能なPCB廃棄物の種類・大きさ等が異なります。委託される場合は、受入可能な種類、手続きの詳細等について各処理業者にお問い合わせください。
 なお、各処理施設までの運搬については、PCB廃棄物の収集運搬業の許可を有する業者に別途委託する必要があります。各処理施設により搬入可能な収集運搬業者が異なりますので、収集運搬業者についても、各処理業者にお問い合わせください。