産業廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法(以下「法」という。)の規定により、保管基準を遵守することが必要であり、次の1(1)、2(1)、3(1)に該当する場合は、都道府県知事等(福岡市内の保管場所については、福岡市長)に対し、事前に届出をする必要があります。
また、届出内容に変更が生じる場合及び保管をやめた場合についても、同様に届出の必要があります。
※届出書類の提出は、電子メール(ページ下部記載のお問合せ先のE-mailアドレス)でも可能です。
●関係法令
【法第12条第3項】、【法第12条の2第3項】
【法施行規則第8条の2】、【法施行規則第8条の2の2】
建設工事に伴い生じる産業廃棄物を当該工事現場外で保管する場合で、保管の用に供する場所の面積が300平方メートル以上である場合。
なお、非常災害のために必要な応急措置として保管を行った場合は、保管をした日から14日以内に届け出る必要があります。(法第12条第4項及び第12条の2第4項)
・届出をしようとする者が保管場所を使用する権原を有することを証する書類
土地登記簿謄本(必須)
賃貸借契約書又は施設使用承諾書
(保管者が保管場所の土地の所有権を有しない場合)
※所有権を有する方が複数の場合は、権利者全員との契約書又は承諾が必要です。
・保管場所の平面図及び付近の見取図
保管届出内容に変更が生じる場合
保管場所の所在地又は面積に変更がある場合は、下記の書類の添付が必要となります。
・届出をしようとする者が保管場所を使用する権原を有することを証する書類
土地登記簿謄本(必須)
賃貸借契約書又は施設使用承諾書
(保管者が保管場所の土地の所有権を有しない場合)
※所有権を有する方が複数の場合は、権利者全員との契約書又は承諾が必要です。
・保管場所の平面図及び付近の見取図
保管届出に係る保管をやめた場合、保管をやめた日から30日以内に届出の必要があります。
・事前の届出をせず又は虚偽の届出をした者(変更届出含む)
・・・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・非常災害のための保管で、届出をせず又は虚偽の届出をした者
・・・20万円以下の過料