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更新日:2022年9月22日

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物の処理方法は、「一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼する 」または「市の処理施設へ自己搬入する」のいずれかの方法によります。 

 

なお、事業系一般廃棄物のうち、市内の食品廃棄物リサイクル施設で資源化できる食品廃棄物については、「一般廃棄物収集運搬業限定許可業者」に収集を依頼してリサイクルすることができます。(詳しくはこちら「食品廃棄物リサイクル業者一覧」

一般廃棄物の収集を一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合

事業所所在地の一般廃棄物収集運搬業許可を有している業者に依頼してください。

 

福岡市では事業所の所在地ごとに収集できる業者が限られています。詳しくは福岡市事業用環境協会(下記バナー)にお問い合わせください。

 

福岡市事業用環境協会 詳しくはここをクリック 電話 092-432-0123

 

◆一般廃棄物収集運搬業 許可業者一覧

令和2年4月1日現在
許可業者名 営業所所在地 電話番号
 (有)メンテナンス博多  東区原田4丁目24番53号 092-621-3316
 福岡クリーン産業(株)  東区箱崎ふ頭4丁目1番29号 092-641-8900
 (有)博東産業  東区松田3丁目10番37号 092-611-5548
 (有)福岡ダストサービス  博多区金の隈3丁目1番19号 092-503-9371
 (株)福岡興発  南区花畑2丁目35番23号 092-566-2600
 (有)福博清掃  東区社領2丁目15番8号 092-622-9173
 (有)七福商会  東区二又瀬新町6番1号 092-629-7290
 (株)協和産業  東区箱崎ふ頭6丁目6番23号 092-631-3910
 (有)昭和産業  博多区吉塚8丁目5番90号 092-621-2411
 (株)昭南開発  西区生の松原2丁目9番2号 092-882-5991
 (株)エイコー  西区小戸1丁目3番1号 092-881-2433
 (有)上野商会  南区高木2丁目19番22号 092-572-1664
(公財)ふくおか環境財団  東区多の津5丁目3番10号 092-621-5252

◆許可業者収集区域

 

許可を持たない業者にはごみの運搬や処分を頼めません

事業者は自己の排出した廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、市の許可を受けた業者など、法令で決められた者に委託しなければなりません。これに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または併科に処せられます。

事業系一般廃棄物の処理手数料について

(令和元年10月1日から変更)

【定期収集】

収集運搬経費(50リットルまでごとに150円)+処分経費(1kgまでごとに14円)※料金には消費税を含みます。

【臨時収集】

収集運搬経費(1立方メートルまでごとに4,070円)+処分経費(1kgまでごとに14円)※料金には消費税を含みます。

 

令和元年10月1日より変更した定期収集と臨時収集の料金。詳細は前に記載。

◆料金

許可業者に収集を依頼する場合の手数料については、廃棄物処理法の規定により条例で定める手数料の額が上限金額となります。この上限金額は、ごみ収集車両の維持費や作業員の人件費などごみの収集にあたって必要となる経費である「収集運搬経費」と、清掃工場の維持・管理費などごみの処分にあたって必要となる経費である「処分経費」で構成されています。

 

収集運搬経費は容量制、処分経費は重量制となっており、事業者はごみの容量や重量を減らすことで、ごみ処理費用の負担を減らすことができます。

処分経費の減免制度を廃止しました

処分経費は事業者が許可業者に支払っている料金から、福岡市が徴収しています。

 

本来、処分経費は1kgまでごとに14円ですが、平成27年3月までは減免を行い、1kgまでごとに11円としていました。循環型社会の構築を推進するために減免を廃止し、平成27年4月から1kgまでごとに14円となっています。

 

※事業者が自分の排出するごみの実態を把握することは、ごみ減量・リサイクルの取組みへの第一歩ですが、排出のたびに重さを量ることは大きな負担でもあります。重量制自体は重さを量ることを義務付けるものではありませんので、許可業者との実際の収集契約にあたっては、排出するごみの平均的な重量を用いるなど、上限金額の範囲内で双方が納得できる方法により契約を行ってください。

◆排出方法

  • ○燃えるごみと燃えないごみ、古紙(リサイクルできる紙)の3分別です
  • ○ごみ袋は中身の見える透明の袋、もしくは許可業者が販売する推奨袋等を使用してください
  • ○原則として夜間収集です

※会社・商店等と自宅が一緒の場合

家庭のごみと事業所のごみを分けて出してください。家庭のごみと事業所のごみを分けることが困難な場合、家庭用ごみ袋を用いることはできません。

 

一定の要件を満たせば、ごみの定期収集手数料を減額する制度があります。詳しくは各区役所生活環境課(西部出張所は市民相談係)にご相談ください。

※福祉サービス施設や社員寮などから排出されるごみについて

原則、すべて事業系ごみとして取り扱いますが、個別具体的に相談を受け、その一部を家庭ごみとして処理することが出来る場合があります。詳しくは下記の収集管理課までお問い合わせ下さい。

 

市の処理施設へ自己搬入する場合

自己搬入ごみ事前受付センターに申し込みしてください。
詳しくはこちら「ごみの自己搬入について」をご確認ください。

 

一般廃棄物の食品廃棄物の収集を限定許可業者に依頼してリサイクルする場合

一般廃棄物収集運搬限定許可業者に収集を依頼してください。
詳しくはこちら「食品廃棄物リサイクル業者一覧」をご確認ください。