現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務
更新日: 2022年3月30日

排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務

 排出事業者は、廃棄物処理法(以下「法」という。)の規定により、委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認するよう努める必要があります。
 例えば、委託した産業廃棄物処理業者等(以下「委託業者」という。)の施設を実地に確認したり、委託業者が優良認定業者である場合で、産業廃棄物の処理状況や施設の維持管理状況に関する情報が公表されている場合には、その情報により間接的に確認したりするなど、適正処理の確認に努める必要があります。


●関係法令
【法第12条第7項】
【通知(平成23年2月4日 環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号)
 「第九 排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化」】