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更新日:2023年3月29日

建設廃棄物の自ら利用計画書の提出について

本ページは、建設工事に伴って発生した建設廃棄物(がれき類、木くず)を、排出事業者が自ら資材として利用する場合の手続について説明しています。

建設廃棄物(がれき類、木くず)を排出事業場内で適正に中間処理し、資材として有効利用する場合は、事前に産業廃棄物指導課との協議が必要です。
事前協議後、工事着手(自ら利用)の15日前まで建設廃棄物の「自ら利用」計画書を提出してください。
また、「自ら利用」完了後は、所定の書面を添えて建設廃棄物の「自ら利用」工事終了報告書を提出してください。

※計画書等の提出は、電子メール(ページ下部記載のお問合せ先のE-mailアドレス)でも可能です。

事務処理要領・様式