本ページは、不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等の取り扱いを紹介するものです。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法の5類感染症に位置付けられました。
このことに伴い、環境省より、不要となった新型コロナウイルス感染症対策の備品等の取り扱いに関し通知がされております。
排出事業者は、リユースやリサイクルなどを基本に取り組んでいただきますようお願いします。
排出事業者においては、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち、保管できない又は感染対策上不要となったものについて、次のとおり実施していただきますよう、3R及びプラスチックの資源循環の取り組みへのご協力をお願いいたします。詳細は、環境省のホームページをご確認ください。
なお、再資源化に係る処理費用が必要になるなど、排出する備品等が廃棄物に該当することとなった場合で、処理を委託するときは、廃棄物収集運搬業・処分業の許可を受けている処理業者と委託契約を締結して処理することが必要ですので、ご注意ください。
不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について