現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の一元化について
更新日: 2014年4月1日

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の一元化について

建設工事に伴い生ずる廃棄物(以下「建設系廃棄物」という。)については、元請業者が排出事業者となります。
なお、下記のとおり原則と例外がありますので、建設工事関係者におかれましては、十分ご理解いただきますようお願いいたします。


1 原則

 建設系廃棄物については、元請業者が排出事業者としての処理責任を負うこととなります。(法第21条の3第1項)
 この規定により、元請業者は、建設系廃棄物の処理にあたっては、自ら処理するか、許可を有する処理業者に委託しなければなりません。
よって、下請負人は廃棄物処理業の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合にのみ廃棄物処理が可能となります。


2 例外

(1)下請負人が行う保管に関する基準(法第21条の3第2項)

 建設工事現場内において、下請負人が当該現場において発生した産業廃棄物を保管する場合、元請業者に加えて、当該下請負人にも法に規定する保管基準が適用されます。


(2)下請負人が行う廃棄物の運搬に関する例外(法第21条の3第3項)

 下記の1及び2の両方に該当する建設系廃棄物について、元請業者と下請負人との書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら運搬する場合、当該下請負人は、収集運搬業の許可が不要となります。また、当該下請負人は、法に規定する処理基準に従い運搬する必要があるため、収集運搬車の車両表示や書面携行の義務があります。なお、請負契約に関すること及び携行する書面については、下記課長通知中第十六2(2)をご参照ください。


1 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理廃棄物を除く。)であるもの

  • ・建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの
  • ・引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの


2 次のように運搬される廃棄物であるもの

  • ・1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
  • ・当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に運搬されるもの
  • ・当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの


(3)下請負人が行う廃棄物の処理の委託(法第21条の3第4項)

 元請業者が建設系廃棄物を放置したまま破産等により消失した場合など、やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の処理を委託するというような例外的な事例があった場合、下請負人は排出事業者でも廃棄物処理事業者でもないことから、法に基づく規定が適用されず、下請負人により当該廃棄物が不適正に委託され、結果的に当該廃棄物の不適正処理につながるおそれがあります。そのような事態を防止するため、下請負人が建設系廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、例外的に、当該下請負人を排出事業者とみなし、廃棄物の処理の委託に関する規定が適用されます。
 なお、この規定は、上記のような例外的な事例においても法の規定に基づく適正な処理が確保されるよう措置することとするもので、下請負人が廃棄物の処理を委託することを推奨する趣旨ではありません。


● 関連する国の通知