建設工事に伴い生ずる廃棄物(以下「建設系廃棄物」という。)については、元請業者が排出事業者となります。
なお、下記のとおり原則と例外がありますので、建設工事関係者におかれましては、十分ご理解いただきますようお願いいたします。
建設系廃棄物については、元請業者が排出事業者としての処理責任を負うこととなります。(法第21条の3第1項)
この規定により、元請業者は、建設系廃棄物の処理にあたっては、自ら処理するか、許可を有する処理業者に委託しなければなりません。
よって、下請負人は廃棄物処理業の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合にのみ廃棄物処理が可能となります。
建設工事現場内において、下請負人が当該現場において発生した産業廃棄物を保管する場合、元請業者に加えて、当該下請負人にも法に規定する保管基準が適用されます。
下記の1及び2の両方に該当する建設系廃棄物について、元請業者と下請負人との書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら運搬する場合、当該下請負人は、収集運搬業の許可が不要となります。また、当該下請負人は、法に規定する処理基準に従い運搬する必要があるため、収集運搬車の車両表示や書面携行の義務があります。なお、請負契約に関すること及び携行する書面については、下記課長通知中第十六2(2)をご参照ください。
元請業者が建設系廃棄物を放置したまま破産等により消失した場合など、やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の処理を委託するというような例外的な事例があった場合、下請負人は排出事業者でも廃棄物処理事業者でもないことから、法に基づく規定が適用されず、下請負人により当該廃棄物が不適正に委託され、結果的に当該廃棄物の不適正処理につながるおそれがあります。そのような事態を防止するため、下請負人が建設系廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、例外的に、当該下請負人を排出事業者とみなし、廃棄物の処理の委託に関する規定が適用されます。
なお、この規定は、上記のような例外的な事例においても法の規定に基づく適正な処理が確保されるよう措置することとするもので、下請負人が廃棄物の処理を委託することを推奨する趣旨ではありません。