福岡市の環境
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更新日:2023年3月29日

建設汚泥の「自ら利用」について

本ページは、建設工事に伴い発生した建設汚泥を、排出事業者が自ら資材として利用する場合の手続きについて説明しています。

福岡市では、建設汚泥の適正な再生利用を図るため、建設汚泥の自ら利用に係る事務処理要領を策定し、平成20年4月1日より運用しています。
産業廃棄物である汚泥(建設汚泥)を排出事業場内で適正に中間処理し、資材として有効利用する場合は、本制度の対象となり、あらかじめ当課と事前協議が必要です。
事前協議後、工事着手の15日前まで建設汚泥の「自ら利用」事前計画書を提出してください。
また、「自ら利用」完了後は、所定の書面を添えて建設汚泥の「自ら利用」完了報告書を提出してください。

なお計画書等の提出は、電子メール(ページ下部記載のお問合せ先のE-mailアドレス)でも可能です。

事務処理要領・マニュアル・様式等

建設汚泥の「自ら利用」に係るマニュアルの構成

1.基本事項

2.管理項目

3.様式集

様式4:出来形・品質管理・写真管理項目

4.自ら利用の具体的な実務例