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更新日: 2021年5月11日

福岡市一般廃棄物資源化施設整備費補助金のご案内

福岡市では、事業系ごみの減量・リサイクルを推進するため、一般廃棄物のリサイクル施設の整備費用に関する補助制度を設けています。


(細かな要件がありますので、必ず事前にご相談ください。)




1.補助対象者


福岡市内から排出される事業系一般廃棄物の資源化推進に寄与する施設及び設備(以下「施設等」)を福岡市内に設置しようとする方又は設置した方が対象となります。また、対象者は、最終的に次の要件をすべて満たす必要があります。

  • (1)以下のいずれかを満たす者
       ア 本市において施設(処理能力が日量5トン以上の施設に限る。)の設置又は変更の許可を取得した者
       イ 本市において施設の許可に基づき施設等を設置し稼働している者
  • (2)一般廃棄物処分業の許可を取得した者
  • (3)市税を滞納していない者
  • (4)次のいずれにも該当しない者
       ア 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団員
       イ 法人でその役員のうちに上記(4)アに該当する者のあるもの
       ウ 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者


※「福岡市内から排出される事業系一般廃棄物の資源化推進に寄与する施設及び設備」とは、「福岡市一般廃棄物処理基本計画」に適合すると福岡市が判断した施設です。




2.補助内容


補助内容 一覧
補助対象経費 補助対象経費の内容 補助率 限度額
建物費施設の運営に必要な建物(施設棟、管理棟等)及びその付属設備(電気設備、給排水設備等)の取得に要する経費(直接工事費のほか、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の間接工事費並びに調査、測量、試験、設計、検査等に要する費用を含む)2分の1以内3億円を限度
機械装置費施設の稼働に必要な機械装置(フォークリフトなどの構内運搬車両を含む)の取得に要する経費(機械装置の本体に係る経費のほか、機械装置の設置・運用に必要な運搬費、据付調整費、調査費、設計費等を含む)

注1)以下の経費は補助対象外です。

  • (1) 一般廃棄物処理施設の設置の許可を取得する前に行った調査等に要する経費
  • (2) 土地に要する経費(取得、賃借、造成、補償等)
  • (3) 門、囲障、構内道路等に要する経費
  • (4) 収集運搬に使用する資産(車両や容器等)に要する経費

注2)補助対象額については以下の点をご留意ください。

  • (1) 事業系一般廃棄物と産業廃棄物を1つの施設等において処理する場合の補助対象経費は、それぞれの処分業の許可における処理能力によって按分し、事業系一般廃棄物に係る部分を補助対象経費とします。
  • (2) 既に補助金の交付を受けている施設等を、新たに改良する場合における補助金の額は、3億円から既に交付を受けている額を減じた額を上限とします。
 

3.補助金の交付決定時期


補助金の交付決定時期は、施設が完成し、一般廃棄物処分業の許可を取得した後になります。




4.補助実績


平成26年度 環境エイジェンシー(食品廃棄物の飼料化施設)
平成30年度 福岡市一般廃棄物リサイクルセンター(紙類等の圧縮梱包施設)
令和2年度  福岡市一般廃棄物リサイクルセンター保管庫



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