更新日: 2022年3月30日

排出事業者責任

 排出事業者は、廃棄物処理法(以下「法」という。)の規定により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と排出事業者の処理責任が明確化されています。

 また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力しなければならない」と規定されています。


 
●関係法令

  • 【法第3条第1項】、【法第3条第2項】、【法第3条第3項】
  • 【排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(通知)平成29年6月20日 環廃産発第1706201号】
  • 【事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドラインについて(通知)昭和62年12月4日 衛環第177号】


排出事業者責任とは、具体的には、主に次の事項が定められています。

  • 1 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(法第11条)
  •  事業者が自ら処理する場合の規定(法第12条(産廃)、法第12条の2(特管))
  • 3 事業者が処理を委託する場合の規定(法第12条第5項)     
    • ア 委託基準の遵守 
    • イ 委託する廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託 
    • ウ 収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約 
    • エ 書面による契約 
    • オ 委託契約書の保存(契約終了後5年間) 
    • カ 特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知
  • 4 処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定(法第12条の3)     
    • ア 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認 
    • イ 廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認 
    • ウ 紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施
  • 5 委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定(法第12条第7項)
  • 6 多量排出事業者の規定(法第12条第9項(産廃)、法第12条の2第10項(特管))     
    • ア 産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者(多量排出事者)は処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式にて、都道府県知事等に提出
  • 7 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての規定の適用については、当該元請業者を排出事業者とする。(法第21条の3)



排出事業者責任の徹底について

標記の件について、環境省から通知がありました。概要は次のとおりです。



1.排出事業者の責任とその重要性について

 排出事業者は、その廃棄物を適正に処理にしなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物を他人に委託すれば終了するものではない。

 廃棄物の処理を委託する場合は、許可を有する業者に委託するなど廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要がある。



2.規制権限の及ばない第三者について

 排出事業者が廃棄物の処理を委託する場合は、排出事業者としての責任を果たすため、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものである。排出事業者は、排出事業者としての自らの責任を果たす観点から、これらの決定を第三者に委ねるべきではない。



<参考> 廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(平成29年3月21日)(103kbyte)pdf



 また、平成28年1月に、食品製造業者及び食品販売事業者から処分委託された食品廃棄物が産業廃棄物処理業者により不正転売され、食品として流通する事案が発生したため、その対応として、環境省において排出事業者が果たすべき責務、具体的に行う必要がある事項についてのチェックリストが次のとおりまとめられました。
 本チェックリストは、食品関連の排出事業者のみならず、すべての業種の排出事業者を対象とするものです。



排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(平成29年6月) (981kbyte)pdf