1 福岡市長へ提出する必要がある場合
平成21年度,福岡市内の事業場において産業廃棄物管理票を交付した事業者
※電子マニフェストを使用した場合は,事業者自ら報告する必要がありません。
※福岡市外で交付されたものにつきましては,それぞれ所管の自治体へ報告書 を提出してください。
2 報告対象となる管理票
平成21年4月1日から平成22年3月31日までに交付した管理票
3 報告方法
(1)インターネット手続きサービスによる報告
平成22年4月1日より,インターネット手続きサービスを利用して報告することができます。
手続きは,必要事項を入力送信するのみで,郵送又は持参の必要がありませんので,紙による報告に比べ簡便に報告することができます。
なお,報告書内番号が15を超える場合は,本サービスによる報告はできませんので,その場合は紙による報告をお願いします。
(2)紙による報告
報告書様式に交付等の状況を記入して,下記提出先に郵送又は持参してください。
提出部数
1部(ただし,控えが必要な場合は2部)
なお,郵送による返却希望の場合は,切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出先
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8-1
福岡市環境局産業廃棄物指導課(福岡市役所行政棟13階)