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更新日: 2010年3月19日

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項の規定により,産業廃棄物管理票交付者は,管理票交付等の状況について報告書を作成し,都道府県知事等に提出することとされており,平成21年度の管理票の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量,管理票の交付枚数等)については,平成22年4月1日から6月30日までに,事業場を管轄する都道府県知事等(福岡市内につきましては福岡市長)に提出する必要があります。 

1 福岡市長へ提出する必要がある場合

  平成21年度,福岡市内の事業場において産業廃棄物管理票を交付した事業者
 ※電子マニフェストを使用した場合は,事業者自ら報告する必要がありません。
 ※福岡市外で交付されたものにつきましては,それぞれ所管の自治体へ報告書 を提出してください。

2 報告対象となる管理票

平成21年4月1日から平成22年3月31日までに交付した管理票

3 報告方法

(1)インターネット手続きサービスによる報告

    平成22年4月1日より,インターネット手続きサービスを利用して報告することができます。
   手続きは,必要事項を入力送信するのみで,郵送又は持参の必要がありませんので,紙による報告に比べ簡便に報告することができます。
   なお,報告書内番号が15を超える場合は,本サービスによる報告はできませんので,その場合は紙による報告をお願いします。

(2)紙による報告

報告書様式に交付等の状況を記入して,下記提出先に郵送又は持参してください。

提出部数

1部(ただし,控えが必要な場合は2部)
   なお,郵送による返却希望の場合は,切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出先

   〒810-8620
   福岡市中央区天神1丁目8-1
       福岡市環境局産業廃棄物指導課(福岡市役所行政棟13階)

  ダウンロード

  記載例(39kbyte)xls
  環境省通知 (24kbyte)pdf  
  報告書様式 (27kbyte)xls 
 


問い合わせ先

部署: 環境局 循環型社会推進部 産業廃棄物指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4303
FAX番号: 092-733-5592
E-mail: sanhai.EB@city.fukuoka.lg.jp
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