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更新日: 2023年8月1日

各種工事(建築)

令和4年度の主な指摘事項

土木工事

建築工事

  1. 一般共通事項
  2. 各種工事

電気設備工事

機械設備工事



建築工事

2.各種工事

仮設工事

  • 足場に危険箇所(布板や手すりが仮撤去のままで復旧されていない、布板間の隙間が大きい等)がある。
  • 工事表示板、労災保険関係成立票、建退共適用標識(2箇所)、建設業の許可票、施工体系図(2箇所)を工事現場の出入り口の見やすい場所等に掲示がされていない。
    ※建退共適用標識は現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所に掲示すること。
    ※施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
  • 仮設物(現場事務所等)の撤去完了写真がない。
  • 積載荷重、足場の組み立て等作業主任者名などの表示が撮影されていない。
  • 縄張り、遣方、足場(内部、外部、鉄筋足場等)の写真が撮影されていない。
  • 外部足場の設置完了後の写真が撮影されていない(朝顔、養生ネットを含む)。
  • 仮設水道・電気の立会写真、メーターの接写写真が撮影されていない。

土・地業工事

  • 山留めの構造計算書が無い。
  • 締固めにおいて、転圧状況の写真が不足している(ランマー3回突き又は振動コンパクター2回締め等)。
  • 防湿シートの重ね合わせ及び基礎梁際ののみ込み状況の写真が不足している。

鉄筋・コンクリート・型枠工事

  • 配筋状況写真が不明確(特に、梁の下端筋や二段配筋)。
  • ミルシートの流通過程の各業者の証明が不明確。
  • コンクリート打放し脱型後の処理が悪い(ばりの処理、釘の切断未処理、セパ錆止め忘れ等)。
  • コンクリートの打設時の打設部位、呼び強度、スランプ、コンクリート種別等が黒板に明示されていない。
  • 供試体の現場養生状況の写真が不足している。
  • 調合管理強度の管理試験、構造体のコンクリート強度の推定試験が不足している。また、供試体の作成、養生方法等に誤りがある。
  • 各施工状況(建込み状況、支保工等)及び建込み完了(全景)の写真が不足している。

鉄骨工事

  • 材料搬入時の検収写真が不足している。
  • ミルシートの流通過程の各業者の証明が不明確。

コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事

  • コンクリートブロック工事において、壁縦筋に重ね継手を設けている。
  • ブロックの規格、種類、厚さが判る写真が撮影されていない。
  • 鉄筋の径、溶接継手の長さ、配筋(主筋)間隔等の配筋状況の写真が撮影されていない。

タイル工事

  • タイルの浮き、割れ及び目地モルタル充填不足がある。
  • 長期に水及び温水の影響がある場所にタイプⅡの接着剤を使用している。

木工事

  • 木部の面取り不良(ささくれ等)が見られる。
  • 合板等壁下地の板継ぎ位置の木胴縁見付け巾(90ミリメートル)が不足している。
  • 防虫処理の適用がある部位に防虫処理材が使用されていない。
  • 木材の含水率の測定状況写真は、測定機器、計測値、許容範囲を記入する。
  • 防腐防蟻剤の仕様が違う。

屋根及びとい・金属工事

  • とい工事における下がり止め未設置、とい受金物のビスの緩みが見られる。
  • 軽量鉄骨天井下地の天井点検口等の開口補強が不足している。
  • 軽量鉄骨壁及び天井下地について、各下地材の取付間隔の計測状況や扉・天井点検口等の開口補強状況の写真が不足している。

防水・左官・塗装工事

  • 塗膜防水の塗膜厚さ不足(補強布が見える、補強布の端部が突出している)、仕上げの不良(トップコートのすけ、ひび割れ、ピンホール)等がある。
  • シーリング施工不良(凹みがある、被着体と接着していない等)がある。
  • 塗装不良が見られる。(塗残し、吹きむら、色むら、ピンホール、ダマ等)
  • 左官仕上げによるモルタルの浮き、不陸が見られる。
  • 隠ぺい部、見え隠れ部(建具等上下小口)が塗装されていない。
  • 材料検収状況及びその空缶や空袋など、材料の使用数量が確認できる写真が撮影されていない。
  • 施工計画書の必要数量と出荷証明書の納品数量が照合確認ができない。
  • ルーフドレイン等の取合い部、出隅、入隅の処理等の施工中の状況が撮影されていない。
  • シーリング材において、引張試験等の指示がある場合の試験状況の写真等が不足している。
  • 外壁改修工事において、高圧洗浄のメーター読みの写真が撮影されていない。
  • 各工程の写真で標準仕様書等の一般名称と商品名が併記されていない。

内装工事

  • 天井と廻縁及び壁、壁と巾木、巾木と床などの取り合い部に隙間がある。
  • 天井・壁仕上材にキズ、凹みがある。
  • ビニル巾木に接着不良がある。
  • 床シートの浮き、ジョイント部の不良がある。
  • 断熱材現場発泡工法において、吹付け厚さが一部不足している。
  • 壁紙張りにおいて、素地ごしらえ後のシーラー塗布がされていない。
  • 合成樹脂塗床において、仕上げの種別に誤りがあり、使用量が不足している。
  • ボードのビスピッチが撮影されていない。

建具・ユニット及びその他の工事

  • 建具・錠の開閉不良(音鳴り、戸先の戻り等)が見られる。
  • サッシの外れ止めが無い。
  • 指はさみ防止のための引き残しが無い。
  • 戸当たりが無い。
  • 木製建具の中骨等の仕様に誤り(寸法、ピッチが不足等)がある。
  • 家具等の取付け回りの隙間及び固定がされていない。
  • 建具の承諾図に耐風圧、気密性、水密性等に関する所定の性能等の明示がない。
  • くつずり、下枠等の先詰めモルタル充填状況や建具の取付けアンカーピッチ、及びアンカーの錆止め状況の写真が撮影されていない。
  • 網入りガラスの小口の錆止め処理状況の写真が撮影されていない。
  • 木製建具の骨組み製作完了時の写真が撮影されていない。
  • 種別、仕様及び工法に応じた工程毎の施工状況及び完了時の写真が不足している。(建具は符号別に撮影)

植栽及び屋上緑化工事

  • 肥料、土壌改良材等の材料検収及び空袋の写真を、数量、規格等が判るように各々撮影されていない。
  • 施肥状況などの工程写真が不足している。

解体工事(アスベスト撤去を含む)

  • 建物解体後の地表面にコンクリートガラ、アスファルトガラが残っている。
  • 各種表示(喫煙飲食禁止等)・掲示(石綿作業主任者の氏名及び職務内容等)の写真が不足している。
  • 作業員及び周辺住民等に対する掲示(石綿則第3条及び大防法第18条の15に基づく事前調査結果)の写真が撮影されていない。
  • 保護具(防塵マスク・・・RL3等の規格がわかるもの、保護メガネ、保護衣、作業衣等)の材料検収写真が不足している。
  • 石綿則第4条に基づく施工計画書に施工調査記録(図面による記録)が不足している。
  • 石綿則第35条の2に基づく作業記録が不足している。
  • 発注者への解体等工事に係る事前調査及び特定粉じん排出等作業の結果についての報告(石綿則第4条の2、大防法第18条の15、23)に必要な書類が不足している。

※ 石綿則・・・石綿障害予防規則
※ 大防法・・・大気汚染防止法