マイナンバー(個人番号)や住民票コードの記載された住民票の写しの取得方法について知りたい。
マイナンバーや住民票コードの記載された住民票の写しは、ご本人又は同一世帯の方のみが請求することができます。
請求者ご本人が窓口までお越しになることができない場合には、請求手続きを代理人の方へ委任することができますが、マイナンバーや住民票コードの記載された住民票の写しを代理人の方へ直接交付することはできません。請求者ご本人の住所あてに郵送で交付差し上げます。(封筒・切手は、請求者でご用意ください。)
また、マイナンバー及び住民票コードは、特別の請求があった場合のみ記載することとされていますので、ご請求の際には、住民票の写し交付申請書に必ず「マイナンバーが必要」又は「住民票コードが必要」と記載のうえ、受付窓口でもお伝えください。
・住民票の写しの取得方法はコチラ