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更新日:2024年4月1日

戸籍関係の届出



戸籍関係の届出について
届出種類 届出期間 届出人 届出先 手続きに必要となるもの(注1)
婚姻届 届出の日から効力が生じます 婚姻する2人 住所地か、夫または妻のいずれかの本籍地の区市民課、出張所 ・婚姻届書
※証人2人(成人)および夫婦それぞれの署名が必要です(押印は任意)。
・本人確認書類
離婚届
※協議離婚に限る
届出の日から効力が生じる 離婚する2人 住所地か夫妻の本籍地の区市民課、出張所 ・離婚届書
※証人2人(成人)および夫婦それぞれの署名が必要です(押印は任意)。
・本人確認書類
・〈婚姻中の氏を称する場合〉
 戸籍法77条の2の届出
出生届 出生した日から起算して14日以内 父または母 住所地・出生地・本籍地の区市民課、出張所 ・出生届書(出生証明書)
※父または母の署名が必要です(押印は任意)。
・母子健康手帳

※住所地の区役所で「子ども医療証」(健康保険証必要)、「児童手当」(状況により必要なものが異なります。)の手続きも行ってください。
死亡届埋火葬許可申請 死亡を知った日から起算して7日以内 親族、同居人 死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の区市民課、出張所 ・死亡届書(死亡診断書もしくは死体検案書)
※届出人の署名が必要です(押印は任意)。


戸籍届により氏名等を変更した場合
マイナンバーカード(個人番号カード)申請の際の注意点

マイナンバーカード申請中の方

再申請は不要です。追記欄へ新しい氏名等を記載したものを交付します。
新しい氏名での交付をご希望の場合は、住所地の区役所市民課または出張所にご相談ください。

マイナンバーカード未申請の方

お手持ちの交付申請書はご使用いただけません。
 申請をご希望の場合は、住所地の区役所市民課または出張所にご相談ください。

詳しくはこちら → 戸籍届により氏名等を変更された方へ (234kbyte)pdf

※マイナンバーカードの申請は義務ではありません。


その他手続きに必要となるもの(注1)

  • 届出により、通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の記載項目(氏名など)に変更がある場合は、追記欄に変更事項を記載しますので、カードを持参のうえ住所地の市民課窓口で手続きをお願いします。
  • 婚姻、離婚、死亡、出生等に伴い、国民健康保険、国民年金や子ども医療などの医療費助成制度、児童手当等の届出が必要になる場合がありますので、各区役所の窓口でご相談ください。
  •  外国人の方との婚姻等の戸籍届出の場合は、国籍によって必要な書類が異なりますので、各区役所市民課・出張所へお問い合わせください。
  • 協議離婚以外の離婚届の場合は、必要な書類等が異なりますので、各区役所市民課・出張所へお問い合わせください。
  •  婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の際、本人確認を実施していますので、本人を証明する本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
  •  戸籍届出用紙は、開庁時間中、区役所市民課又は出張所でお渡ししています。
     なお、婚姻届の用紙については、次のところでも取得することができます。
     ・各区役所守衛室又は西部出張所守衛室(夜間、休日)※入部出張所は土日祝日の午前9時~午後5時
     ・証明サービスコーナー (毎日 午前9時~午後8時。天神、博多駅)
     ・オリジナル「ご当地婚姻届」のダウンロードサービス

補足事項

  •  表に記載の戸籍の届出のほかに、転籍、入籍、養子縁組、氏名の変更等の場合にも戸籍の届出が必要です。
  •  戸籍届出(婚姻・離婚など)は年末年始でも届出できます。

お問い合わせ先

 住所地・出生地・本籍地の区市民課、出張所