※お知らせ
現在、法務省のシステムトラブルの影響で、ご提出いただいた婚姻届で戸籍を作成するまで、一週間以上のお時間を要する場合があります。
戸籍の作成が完了しないと、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の発行が行えません。
ご不便をおかけしておりますが、ご了承のほどお願いいたします。
婚姻をする場合に出す届出です。
婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。
なお、外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。
届出は夫となる方および妻となる方が行ってください。
詳しくは次の法務省のページをご覧ください。
【外部リンク:民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)】
任意の時期(外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)に夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参するか、または郵送してください。
※婚姻に伴い国民健康保険、国民年金の届出が必要になる場合がありますので、各区役所の窓口でご相談ください。
届出期日はありません。(ただし外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内)
福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合、次のものが必要です。
なお、外国籍の方と婚姻される場合は、あらかじめご相談ください。
福岡市の区役所市民課・出張所へ、上記の1および2を送付してください。
※郵送の場合は、平日の昼間(市区町村役場の執務時間中)に連絡の取れる電話番号をお書きください。
不要
(注意事項)
「婚姻届」の用紙は、各区役所市民課、出張所、証明サービスコーナー(毎日午前9時から午後8時。天神、博多駅、千早)で入手できます。
※令和5年1月より、福岡市オリジナル「婚姻届用冊子」の配布を開始しました。
平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始(休日)は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
氏名や本籍が変更となる場合、以下の届出が必要となります。(例示)
くわしくは「結婚する方へ(主な手続きのご案内)」をごらんください。