本人確認書類
概要
戸籍に関する届出や、住民票の写しの交付請求などの手続の際は、本人確認書類が必要です。
※戸籍に関する届出の本人確認については、下記サイトに詳しく記載されています。
「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」(法務省)
本人確認の必要な主な手続
以下の手続きに際し、窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うこととなります。
- 婚姻等の届出により効力が生ずる5つの届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
※窓口に来られた方が届出人であることの確認ができなかった場合、確認できなかったご本人(届出人)に対し、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送などにより通知することになります。
1. 窓口で本人確認ができた場合
市役所に届出 → 本人確認完了 → 書類審査 → 受理決定
2. 窓口で本人確認ができなかった場合(郵送による届出を含む)
市役所に届出 → 書類審査 → 受理決定 → 届出人に通知書発送 - 住民基本台帳法・戸籍法に基づく各種証明書の交付申請
住民票の写しの交付請求、戸籍の附票の写しの交付請求、戸籍謄抄本の交付請求、除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求など - 住民異動届
転入届、転出届、市内の転居届、世帯変更届 - 印鑑登録に関する手続
印鑑登録の申請 - マイナンバーカードの交付請求
本人確認書類の例
本人確認の具体的な証明の例は以下のとおりです。
※「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
窓口に来ている方の本人確認ができる書類
1点で確認可能なもの(1号書類)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第23条4項の合格証明証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書(※)
(※)平成24年7月9日以降外国人登録証明書は廃止されましたが、一定期間外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされ、外国人登録証明書を特別永住者証明書として利用することができる場合があります。詳細については市民課にお問い合わせください。
2点で確認可能なもの(2号書類)
※(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつ
- (ア)
・国民健康保険証
・健康保険証
・後期高齢者医療証
・船員保険証
・介護保険証
・共済組合員証
・国民年金手帳
・国民年金証書
・厚生年金保険証書
・船員年金保険証書
・共済年金証書
・恩給証書
・写真付きでない住民基本台帳カード
・精神障害福祉保健手帳(障害者手帳) - (イ)
・学生証(写真付き)
・法人が発行した身分証明書(写真付き)
・国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書(写真付き)
お問い合わせ
各区役所市民課、出張所