・3月31日と4月7日の日曜日(午前9時~午後1時)に区役所・出張所窓口を臨時開庁します!
福岡市内の同じ区内で転居した際の届出です。
転居とは、同じ市区町村内で住所を変更することを言います。
この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。本市住民行政サービスの提供を適切に受けるためにも、転居の際は速やかに届出を行ってください。
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届書に記入するために、正確な住所(〇番地か〇番〇号まで、アパートやマンションの名称・部屋番号などの方書きまで)を確認しておいてください。
外国人の方も、平成24年7月9日から法改正により、中長期在留者、特別永住者等は、住民登録の対象となり届出が必要です。
福岡市内の同じ区内で転居した方
必要なものをお持ちになり、区役所市民課または出張所まで届け出てください。
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※郵送での届出はできません。
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※新しい住所に住み始める前の届出はできません。
引越しによりマイナンバーカードに記載された内容に変更があった場合は、引越しされた方全員分のカードの券面記載事項の変更が必要です。詳しくは「マイナンバーカードの券面記載事項の変更について」をご確認ください。
※住民基本台帳カードをお持ちの方もマイナンバーカードをお持ちの方と同様の手続きとなります。
※転居に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行ってください。各手続きで、印鑑、所得証明書等必要なものが異なります。
住民異動届(ダウンロード様式) (323kbyte)
※ダウンロードするか、区役所市民課で受け取ってください。
・福岡市引越し手続き案内コールセンター
TEL:092-515-1787
受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)
・各区役所市民課・出張所
受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)