引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
市外から転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に失効しますので、ご注意ください。
※住民基本台帳カードをお持ちの方
住民基本台帳カードも同様に手続きが必要です。以下の内容の「マイナンバーカード」を「住民基本台帳カード」と読み替えてください。
※署名用電子証明書に関する注意
・氏名や住所等の変更に伴いマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な方は、券面記載事項の変更に合わせて署名用電子証明書再発行の手続きを行ってください。
・区役所や出張所で転入又は転居届と同時に申請する場合は、同一世帯の方または法定代理人(親権者)でも手続きができます。必要書類はこちらをご確認ください。マイナンバーカード臨時交付センターでは、転入又は転居届は受付できないため、同一世帯の方であっても手続きできません。
・署名用電子証明書は、本人以外の方(別世帯)が手続きする場合は、即日では発行できません。
・詳しくは「電子証明書の発行手続き(マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新について)」をご確認ください。
・なお、住民基本台帳カードの電子証明書は再発行できないため、電子証明書の利用を希望される場合は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
(注意)数字4桁の「暗証番号(住民基本台帳用)」が必要です。暗証番号が分からない場合は、「マイナンバーカードの暗証番号再設定と変更について」をご確認ください。
※併せて電子証明書の手続きをする場合は、電子証明書用の暗証番号も必要です。
(注意)窓口に来られた方がマイナンバーカードの暗証番号が分からない場合は、当日中に手続が完了しません。
この場合は、任意代理人が手続きする場合と同様に、文書照会方式による手続きとなります。
ただし、窓口に来られる方が法定代理人(親権者や後見人等)であり、「暗証番号再設定に必要な書類」が揃っている場合に限り、暗証番号の再設定を行った後、券面記載事項の変更を行うことができます。
(注意)転入又は転居届と同時に申請する場合のみ当日中に手続きが完了します。
後日申請する場合や本人が記載した暗証番号が間違っている場合は、任意代理人が手続きする場合と同様に、文書照会方式による手続きとなります。
なお、15歳未満の方のマイナンバーカードには、署名用電子証明書は原則搭載されていません。
(注意)当日中に手続きは完了しません。
任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会方式の流れ】
法令上、福岡市外から転入する方が、マイナンバーカードの変更手続きを行わずに、以下の1から3に記載している日を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になります。
これらの期間を経過する前にマイナンバーカードの変更手続きを行ってください。
カードの記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名が記入できないため、カードそのものの再発行が必要です。
(住民基本台帳カードは再発行できないため、マイナンバーカードの申請をお願いします。)
国外に転出する場合は、記載欄に国外に転出する旨を記載します。帰国後に新しいマイナンバーカードを再発行する際に回収しますので、それまで大切に保管をお願いいたします。
(帰国後も12桁のマイナンバーは変わりません。)
(1)住所地の区役所市民課・出張所
(2)福岡市マイナンバーカード臨時交付センター(予約優先制)
アクロス福岡3階に臨時交付センターを設置しています。センターでは、平日夜間や土日に事前予約で待つことなく券面記載事項の変更ができます。インターネットまたは電話にてご予約ください。
※センターでは、すでに転入や転居等の届出が済んだ方のみ、手続きができます。
※センターでは、任意代理人の受付は出来ません。
※署名用電子証明書の手続きができるのは本人のみです。