令和5年5月11日からマイナンバーカードをお持ちの方に対し、マイナンバーカードと同等の機能を搭載できる、スマホ(スマートフォン)アプリのダウンロードサービスが始まりました。
これにより、マイナンバーカードがお手元になくとも、スマホだけで様々なサービスが利用できるようになります。
ご自身のスマホからお申込みいただけるため、区役所等窓口でのお手続きは不要です。
申込方法等の詳細は、以下のホームページからご確認ください。
スマホ用電子証明書とは?(マイナポータルホームページ)
お問い合わせ先: 0120-95-0178 (マイナンバー総合フリーダイヤル)
平日:9時半から20時まで 土日祝:9時半から17時半まで
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードの交付にあわせ標準発行される電子証明書は、次の2種類があります(希望により不要とすることができます)。
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax、福岡市での証明書のオンライン申請など)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
〈注意事項〉
・民法改正前の令和4年3月31日以前に申請したカードは、「18歳」を「20歳」に読みかえてください。
・外国人の方で在留期間に定めがある方は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期間になります。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きが必要です。
下記に該当する場合は、電子証明書が失効するため、電子証明書を利用する予定の方は、新たに電子証明書の発行が必要となります。
・マイナンバーカード
※本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日発行はできません。
電子証明書の有効期間が近づいた方には、有効期間の2~3か月前を目途に、有効期限通知書(青い封筒)が転送不要郵便で送付されます。
参考:マイナンバーカード総合サイト(更新手続きについて)(外部リンク)
有効期間満了日の3カ月前の翌日以降から有効期間満了日まで
(例:有効期間が7月15日の場合は、4月16日から7月15日まで)
※更新手続き期間より前に手続きを行うと、新たな電子証明書の有効期間が短くなりますのでご注意ください。
※更新手続き期間を過ぎた場合は、電子証明書が失効しコンビニ交付などが利用できなくなります。電子証明書が必要な場合は、「4.電子証明書の発行手続き」を行ってください。
※本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日発行はできません。
更新の際には設定している暗証番号の入力が必要です。
・署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
・利用者証明用電子証明書(4桁の数字)
・住民基本台帳用(4桁の数字)
※暗証番号を控えた用紙等があれば、お持ちいただくとスムーズです。
※本人又は法定代理人が手続きする場合に、暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定ができます。
(1)住所地の区役所市民課・出張所
(2)福岡市マイナンバーカード臨時交付センター(電子証明書発行・更新に関する手続きは「予約優先制」)
アクロス福岡3階にある当センターでは、平日夜間や土日に事前予約制で待つことなく申請ができます。インターネットまたは電話にてご予約ください。
※毎月、第3土曜日の翌日の日曜日は、システムメンテナンス日であり、電子証明書の発行・更新はできません。
※任意代理人の手続きは、センターではできません。
無料
※紛失・破損等の自己の責によるマイナンバーカードの再交付を受ける場合の電子証明書の発行手数料は200円。(マイナンバーカード自体の再発行手数料800円とあわせて1000円必要です。)
住民基本台帳カードには新たに電子証明書を記録することはできません。
住民基本台帳カードの電子証明書は、住所変更や有効期間満了などにより失効するまで利用することは可能ですが、失効後はマイナンバーカードへの切り替えが必要です。
マイナンバーカードの申請